○取手市預金口座振替収納事務取扱規程

平成17年3月25日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取扱金融機関と納入者及び市税等の収納機関(以下「取手市」という。)における預金口座振替(以下「口座振替」という。)の円滑な実施を目的として,これに必要な契約内容,関係様式,ひな型及び具体的な事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象項目)

第2条 口座振替により納入できる項目は,別表第1に掲げるもの(以下「市税等」という。)とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替収納事務を行うことのできる取扱金融機関(以下「金融機関」という。)は,取手市指定金融機関及び取手市収納代理金融機関とする。

(対象者)

第4条 口座振替により納入できる者は,金融機関に預金口座を有する者で,金融機関の承諾を得た者とする。

(預金口座振替契約等の締結)

第5条 預金口座振替契約等の締結は,次のとおりとする。

(1) 取手市指定金融機関と取手市間の契約

取手市指定金融機関は,市税等の収納を口座振替によって行おうとする取手市との間で預金口座振替契約を締結するものとする。

(2) 取手市指定金融機関と取手市収納代理金融機関との協定

取手市と取手市指定金融機関の間で取り決めた,預金口座振替収納事務に関する必要事項については,取手市指定金融機関と取手市収納代理金融機関との間で協定を結ぶものとする。

(3) 金融機関と納入者間の契約

金融機関は,市税等の納入を口座振替によって行うことを希望する納入者から取手市税等預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を徴求し,引落し口座の指定等を受ける。

(4) 取手市と納入者間の合意

市税等の納入を口座振替により行うこととする旨の納入者と取手市との間の合意は,取手市税等預金口座振替納付書送付依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(様式第2号。以下「納付書送付依頼書」という。)によってなされ,納付書送付依頼書が依頼書と複写になっている場合には,納入者は,取手市に対する預金口座振替の申込みを金融機関を経由して行うことができる。

(金融機関と納入者間の取扱い)

第6条 金融機関と納入者間の手続は,次のとおりとする。

(1) 依頼書の取扱い

 依頼書の受理

(ア) 金融機関は,納入者から依頼書の提出を受けた場合は,依頼書の内容に不備がないことを確認のうえ,これを受理する。

(イ) 金融機関は,依頼書が取手市を経由して提出された場合には,依頼書の内容に不備がないことを確認のうえ,これを受理する。この場合において,提出された依頼書の内容に何らかの不備がある場合には,金融機関は,当該依頼書に不備返却理由を付記して速やかに取手市に返送する。

 預金口座

(ア) 金融機関は,依頼書に記載された納入者の指定する預金口座により振替処理を行う。この場合,納入義務者と預金者の名義は同一であるが,異なっていても差し支えない。

(イ) 預金種目は,次のうち納入者が指定するものとする。

コード

預金種目

1

普通預金

2

当座預金

3

納税準備預金

(2) 納付書送付依頼書の取扱い

金融機関は,納入者から依頼書とともに取手市あての納付書送付依頼書を受け付けた場合には,依頼書及び納付書送付依頼書に記載された預金口座が一致していることを確認のうえ,納付書送付依頼書に承諾印を押印して,これを取手市へ送付する。

(3) 解約及び届出事項の変更

金融機関は,納入者から口座振替の解約又は届出事項の変更の申出を受けた場合には,様式第1号の依頼書を徴求するとともに,その内容を様式第2号の納付書送付依頼書により取手市に通知する。

(金融機関と取手市間の取扱い)

第7条 金融機関と取手市間の手続は,次のとおりとする。

(1) 振替日,振替回数等の指定

 振替日の指定

口座振替の振替日は,納期限の日とする。

 振替日の変更

取手市は,振替日を変更する場合は,納入者にその旨の周知徹底を図るものとする。この場合,金融機関は,取手市が指定した日をもって振替処理を行い,納入者に対して特別な通知等は行わないものとする。

 振替の回数

振替の回数は,各市税等の納期月に原則月1回とする。ただし,引落不能分について,取手市が再振替を依頼した場合は行うものとする。

 初回の振替

取手市は,納付書送付依頼書が金融機関から毎月25日までに提出されたとき,又は取手市が金融機関へ依頼書を毎月25日までに送付したときは,翌月納期分より最初の振替を行うものとする。

(2) 振替請求

 預金口座振替納付書等の作成

取手市は,次に定めるところにより預金口座振替納付書(以下「納付書」という。),預金口座振替納付書の内容を記録した磁気媒体(以下「納付書磁気媒体」という。)又は伝送による口座振替データ(以下総称して「納付書等」という。)を作成し,これにより金融機関に対して振替請求を行うものとする。

(ア) 納付書磁気媒体による振替請求の特則

a 納付書磁気媒体の様式及び記録内容

納付書磁気媒体の様式及び記録内容は,別表第2に定める取手市口座振替に関する磁気媒体の取扱基準によるものとし,第2条に規定する対象項目ごとにそれぞれ協議して定める。

b 送付方法

取手市は,納付書磁気媒体に,口座振替磁気媒体送付書(様式第3号)を添付し,金融機関へ送付する。

(イ) 口座振替データの伝送による振替請求の特則

口座振替データの伝送による取扱項目は,別表第1第1項から第4項まで及び第6項から第10項までに掲げるものとする。

 納付書等の送付期限

取手市は,納付書等を振替日の5営業日前までに金融機関へ送付する。

(3) 引落し及び入金

 引落し

金融機関は,取手市から送付された納付書等に基づいて,振替日(金融機関の休業日に当たる場合は,その翌営業日)に,指定口座から納付書等に記載又は記録された金額を引き落とすものとする。

 引落資金の入金

金融機関は,上記アにより引き落とした資金を取りまとめ,指定金融機関を経由して取手市の預金口座へ入金する。

(4) 引落処理結果の報告等

 振替報告

金融機関は,次に定めるところにより口座振替通知書(様式第4号),引落処理結果を記録した磁気媒体(以下「処理結果磁気媒体」という。)又は伝送による口座振替結果データ(以下総称して「口座振替通知書等」という。)を作成し,これにより取手市に引落処理結果を報告する。

(ア) 口座振替通知書による振替報告の特則

金融機関は,口座振替通知書を作成し,領収済通知書及び引落不能分がある場合にはその納付書を添付し,取手市へ転送するものとする。

(イ) 処理結果磁気媒体による振替報告の特則

a 処理結果磁気媒体の仕様及び記録内容

処理結果磁気媒体の仕様及び記録内容は,別表第2に規定する取手市口座振替に関する磁気媒体の取扱基準によるものとし,対象項目ごとにそれぞれ協議して定める。

b 送付方法

金融機関は,処理結果磁気媒体に口座振替磁気媒体収納通知書(様式第5号)を添付して,取手市へ転送するものとする。

 口座振替通知書等の送付期限

金融機関は,口座振替通知書等を振替日後3営業日までに取手市に送付するものとする。

 引落し不能事由の表示

金融機関は,引落しができなかった納付書等については,次に定めるところによりその事由を表示して取手市に返送するものとする。

コード

事由

内容

1

資金不足

預金残高不足

2

預金取引なし

預金取引なし

(口座解約済,該当口座なし)

3

預金者の都合による振替停止

預金者からの依頼による振替停止諸届(死亡,相続)による振替停止

4

預金口座振替依頼書なし

依頼書未提出

預金口座振替契約解約済

8

委託者の都合による

委託者からの依頼による振替停止

9

その他

納付書,納付書磁気媒体の不備

その他

 引落し不能分の再請求

取手市は,引落不能とされた納付書等については,「預金取引なし」の事由によるものを除き,再請求することができる。この場合,取手市は,改めて納付書等を作成するものとする。なお,「預金取引なし」の事由による引落不能分については,取手市は,再請求はもとより次回以降の請求も行わないものとする。

(その他)

第8条 その他の手続は,次のとおりとする。

(1) 納入者への振替済通知

 納付書により振替した場合

金融機関は,前条第3号の引落し及び入金を納付書により行ったときは,当該納入者に領収証書を送付するものとする。

 納付書磁気媒体又は伝送による口座振替データにより振替した場合

取手市は,処理結果磁気媒体又は伝送による口座振替結果データにより報告を受けたときは,当該納入者(別表第1第8項に掲げるものの納入者並びに同表第1項から第7項まで,第9項及び第10項に掲げるものの納入者のうち申出を受けた者に限る。)に領収証書を送付するものとする。

(2) 納入者から振替停止の申出があった場合の取扱い

取手市は,納入者から口座振替の停止の申出を受けた場合には,口座振替停止依頼書(様式第6号)により金融機関に通知するものとする。また,金融機関は,原則として振替日の2営業日前までに取手市から停止の依頼を受けたときは,振替を停止するものとする。

(3) 取扱手数料の支払

金融機関は,口座振替に要する費用及び手数料を請求する場合は,口座振替手数料請求書(様式第7号)により請求するものとし,取手市は,請求に基づき当該年度分まとめて,翌年度の4月に金融機関へ支払うものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

(取手市預金口座振替収納事務取扱基準の廃止)

2 取手市預金口座振替収納事務取扱基準(昭和49年基準第1号)は,廃止する。

(平成17年訓令第22号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は,平成20年6月20日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は,平成23年6月10日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は,平成24年2月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は,平成25年12月18日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は,平成26年6月30日から施行する。

(平成28年訓令第22号)

この訓令は,平成28年12月1日から施行する。

(令和元年訓令第10号)

この訓令は,令和元年9月12日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

口座振替による納入対象項目

 

対象項目

1

市民税,県民税

2

固定資産税(都市計画税)

3

国民健康保険税

4

軽自動車税

5

し尿処理手数料

6

市営住宅使用料

7

介護保険料

8

保育所保育料・給食費

9

後期高齢者医療保険料

10

放課後子どもクラブ利用料

11

学校給食費

別表第2(第7条関係)

取手市口座振替に関する磁気媒体の取扱基準

1 預金口座振替(依頼明細)磁気媒体の基準

(1) 磁気媒体仕様

① 媒体:

② ラベル:

③ サイズ:

④ レコード長:

⑤ 密度:

(2) 磁気媒体の内容

① ヘッダーレコード

項番

項目名

桁数

内容

1

データ区分

 

 

2

種別コード

 

 

3

コード区分

 

 

4

委託者コード

 

 

5

委託者名

 

 

6

引落日

 

 

7

取引銀行番号

 

 

8

取引銀行名

 

 

9

取引支店番号

 

 

10

取引支店名

 

 

11

預託種目(委託者)

 

 

12

口座番号(委託者)

 

 

13

ダミー

 

 

② データレコード

項番

項目名

桁数

内容

1

データ区分

 

 

2

取引銀行番号

 

 

3

引落銀行名

 

 

4

引落支店番号

 

 

5

引落支店名

 

 

6

ダミー

 

 

7

預金種目

 

 

8

口座番号

 

 

9

預金者名

 

 

10

引落金額

 

 

11

新規コード

 

 

12

顧客番号

 

 

13

振替結果コード

 

 

14

ダミー

 

 

③ トレーラ・レコード

項番

項目名

桁数

内容

1

データ区分

 

 

2

合計件数

 

 

3

合計金額

 

 

4

振替済件数

 

 

5

振替済金額

 

 

6

振替不能件数

 

 

7

振替不能金額

 

 

8

ダミー

 

 

④ エンド・レコード

項番

項目名

桁数

内容

1

データ区分

 

 

2

ダミー

 

 

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

取手市預金口座振替収納事務取扱規程

平成17年3月25日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第11号
平成17年12月26日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成20年6月19日 訓令第7号
平成23年3月25日 訓令第3号
平成23年6月9日 訓令第9号
平成24年1月20日 訓令第1号
平成24年1月25日 訓令第2号
平成24年9月28日 訓令第9号
平成25年12月18日 訓令第11号
平成26年6月17日 訓令第5号
平成28年10月18日 訓令第22号
令和元年9月12日 訓令第10号
令和4年3月23日 訓令第3号