○久賀地区湛水防除施設管理規程

平成17年3月25日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は,久賀地区湛水防除施設(以下「施設」という。)の管理,運転を円滑に行うことを目的とする。

(管理施設)

第2条 管理する施設は,次のとおりとする。

(1) かんがい排水事業により設置された第1機場 取手市新川246番地2

(2) 湛永防除事業により設置された第2機場 取手市新川1731番地

(管理者の設置)

第3条 施設に管理者を置き,管理者は久賀地区湛水防除施設管理運営協議会長(以下「管理者」という。)が当たり,当該施設を管理する。

(係員の設置)

第4条 管理者は,施設の管理及び運転を行わせるため,次に定める区分に従い係員を置く。

(1) 施設管理人 1人

(2) 施設副管理人 2人

(3) 機場主任技術者 1人

(4) 運転従事者 8人

2 施設を運転する場合において,管理者は必要に応じて作業員を使用することができる。

(係員の職務)

第5条 施設管理人は,管理者の指示により施設の維持,管理運営並びに災害及び盗難の防止に当たるほか,機場の換気,場内外の清掃,巡回監視を行い,異常を認めたときは管理者に通報する。

2 施設副管理人は,施設管理人を補佐し,施設管理人に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(施設の管理運転)

第6条 施設の出入口の錠は,施設管理人が保管するものとする。

2 施設の運転をしようとするとき,施設管理人は緊急やむを得ない場合をのぞき,管理者に運転の承認を受けなければならない。

(運転費用)

第7条 運転に要する費用は別に定めるものとする。

(施設の補修,盗難の届出)

第8条 施設の補修を必要とするときは,施設管理人が管理者に届け出て,補修をするものとする。

2 施設において盗難があったときは,施設管理人は管理者に届けなければならない。

(禁止する行為)

第9条 何人も施設内において,次に該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく立入りすること。

(2) みだりに兇器その他危険物を持ち込むこと。

(3) 所定の場所以外において,火気を使用すること。

(4) 器物等を破損すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,施設管理人が禁止を必要と認めるもの

(違反者に対する処置)

第10条 禁止行為に違反した者又はそのおそれのある者に対し施設管理人は,次の処置をとることができる。

(1) 施設内への立入を制限又は禁止すること。

(2) 施設内からの退去を命ずること。

(3) 物件の撤去を命ずること。

この規程は,平成17年3月28日から施行する。

久賀地区湛水防除施設管理規程

平成17年3月25日 訓令第15号

(平成17年3月28日施行)