○取手市ホームページ運用管理規程

平成17年4月15日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市がインターネットを活用して発信する取手市公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット 共通の通信制御手順と共通のアドレス体系で相互に接続された世界的規模のデータ通信網をいう。

(2) コンテンツ 市ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書,図画等の総称をいう。

(3) 公開サーバ インターネットに接続され,市ホームページのコンテンツ及び発信に必要なプログラム等を格納している電子計算機器をいう。

(4) 所管課 市ホームページ上で情報提供する内容を所管する課等をいう。

(5) アクセス 市ホームページをインターネットを介して閲覧し,又は利用することをいう。

(6) リンク 市ホームページ上に別の団体のホームページ等を接続できるようにすることをいう。

(対象)

第2条の2 この訓令を適用する市ホームページのアドレス(URL)は,http://www.city.toride.ibaraki.jp/とする。

(総括責任者)

第3条 市ホームページを総括的に管理するため,ホームページ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は,政策推進部長の職にある者とする。

3 総括責任者は,市ホームページの適正かつ円滑な運用を図るとともに,安定的な運用及び安全性を確保するため,関係職員に対し指導及び助言を行うものとする。

(運用管理者)

第4条 市ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため,ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は,市ホームページ主管課長の職にある者とする。

3 運用管理者の所掌事項は,次に定めるものとする。

(1) 市ホームページ全体の運用及び管理に関すること。

(2) 市ホームページの長期的な活用計画及び調整に関すること。

(3) 市ホームページ公開のための二次承認に関すること。

(4) 市ホームページからの情報発信における調整に関すること。

(5) 各ページその他コンテンツの作成に関する指導,助言及び人材育成に関すること。

(6) 市ホームページのアクセス状況の集計に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,市ホームページの運用に関すること。

(システム管理者)

第5条 市ホームページの安定的な運用及び安全性を確保するため,ホームページシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。

2 システム管理者は,情報管理主管課長の職にある者とする。

3 システム管理者の所掌事項は,次に定めるものとする。

(1) 所管する公開サーバ及び公開サーバに格納するプログラム等の維持並びに管理に関すること。

(2) 市ホームページの発信,作成等に係る機器及び通信基盤の整備に関すること。

(3) 所管する公開サーバを適正に運用するために実施するインターネット及び庁内ネットワークシステムとの関係におけるセキュリティ対策に関すること。

(発信責任者)

第6条 市ホームページの充実を図るとともに,掲載するコンテンツを適正に管理するため,市ホームページ発信責任者(以下「発信責任者」という。)を置く。

2 発信責任者は,市ホームページにコンテンツとして所管する事務事業を発信する所管課の長とする。

3 発信責任者の所掌事項は,次に定めるものとする。

(1) 所管する事務事業に関する市ホームページの動作確認に関すること。

(2) 所管する事務事業に関するコンテンツ及びページの新規作成,修正並びに削除に関すること。

(3) 市ホームページ公開のための一次承認に関すること。

(コンテンツの作成者等)

第7条 それぞれの所管課に係る市ホームページのコンテンツ及びページの新規作成,更新,削除等の作業は,原則として当該事務事業を担当する職員が行うものとする。

2 それぞれの課においてIT推進ワーキングチーム員に選任された者は,当該課の職員がコンテンツ及びページの新規作成,更新,削除等の作業を行おうとするときは,当該職員に対し,必要な助言及び協力を行うものとする。

(各職員の責務)

第8条 課に属する全ての職員は,次に掲げる事項に留意し,コンテンツの掲載及び管理に努めなければならない。

(1) 市民サービスの向上のため,所管する事務事業に関わる情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めること。

(2) 市ホームページを適正に運用するため,法令,条例その他の規定を遵守し,著作権の保護に留意するとともに,著作物等をその著作権者の承諾なく取り扱わないよう,十分に配慮すること。

(3) コンテンツ及びページの新規作成,更新等,情報の提供については,最新の情報を正確に提供するとともに,当該情報を分かりやすい内容で構成するよう努めること。

(発信責任者の責務)

第9条 発信責任者は,当該課が所管するコンテンツの発信に関し一切の責任を負うものとし,前条各号に掲げる事項に留意してコンテンツ及びページの新規作成,更新等を行うよう当該課に属する職員に対し,指導及び助言を行うものとする。

(情報の種類)

第10条 それぞれの所管課の長は,次に掲げる項目を市ホームページ上で発信するよう努めなければならない。

(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス

(2) 市民の閲覧に供するために作成された各種計画書,パンフレット,広報紙等の情報

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が公益上必要と認める情報

(個人情報掲載の制限)

第11条 個人情報に関わる内容の掲載については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 市民等の個人名の掲載については,当該掲載される本人の了承を受けたものに限ること。ただし,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)第7条第1項第1号アからまでに掲げる情報にあっては,この限りでない。

(2) 市民等の個人を識別できる写真及び映像は,当該本人の不利益にならないことが明らかな場合を除き掲載しないこと。

(3) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは,原則として掲載しないこと。

2 前項第2号及び第3号の規定にかかわらず,当該掲載に係る本人が個人情報の内容に関わる内容の掲載について了承した場合は,この限りでない。

(コンテンツの公開)

第12条 コンテンツ及びページのインターネットへの公開については,次に定めるところによる。

(1) コンテンツ及びページをインターネットへ公開する場合には,一次承認,二次承認を経てから公開を行うものとする。

(2) 各職員が新規作成,更新又は削除等を行ったコンテンツ及びページについては,そのコンテンツを所管する発信責任者が一次承認を行うものとする。

(3) 二次承認については,運用管理者が行うものとする。ただし,災害情報その他の緊急を要する事項又は軽易な事項と認められる場合であって,総括責任者が適当と認めるときは,そのコンテンツ及びページを所管する発信責任者が二次承認を行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,運用管理者があらかじめ特に適当と認める場合にあっては,一次承認及び二次承認を経ることなく,職員が市ホームページにコンテンツ及びページを直接公開することができる。

(コンテンツの作成・管理)

第13条 コンテンツの作成については,次に定めるところによる。

(1) 市ホームページ全体の構成及び調整は,運用管理者が行う。

(2) 運用管理者は,ホームページ閲覧者の利便性を考慮し,各課を横断的にまとめて発信するコンテンツのひな型を作成し,管理する。

(3) 発信責任者は,前号のひな型を基に,更に詳細な情報又は固有の情報を発信するときは,それらの情報に係るコンテンツを作成し,管理する。

2 コンテンツの作成に当たっては,市ホームページ閲覧者及び利用者の様々なインターネット環境や特性を考慮しなければならない。

(権限外のコンテンツの作成等)

第14条 それぞれの所管課の長は,与えられた権限外のコンテンツを新規作成し,更新し,若しくは削除し,又は新たに権限を取得しようとするときは,あらかじめ運用管理者と協議及び調整を行った上で,運用管理者に対し,市ホームページコンテンツ新規作成・更新・削除依頼書(別記様式)により,必要なファイルを添付して依頼するものとする。

(リンクの設定)

第15条 リンクを設定できるホームページは,公共機関又はその関連団体など公共性の高い団体が開設するホームページとする。

2 リンクを設定する場合は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の公共性,中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,リンク先として不適当であると認められるもの

(リンクの解除)

第16条 総括責任者は,リンクを設定した後にホームページの内容が前条第2項各号に該当すると認められるときは,リンクを解除することができる。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成17年4月15日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は,平成18年10月17日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は,平成21年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は,平成26年4月14日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は,平成26年9月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

画像

取手市ホームページ運用管理規程

平成17年4月15日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年4月15日 訓令第19号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成18年10月17日 訓令第14号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年6月30日 訓令第7号
平成26年4月11日 訓令第4号
平成26年8月29日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第9号
令和5年3月27日 訓令第2号