○取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業に伴う土地評価基準

平成17年3月25日

基準第1号

第1章 総則

(目的)

第1 この基準は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により,取手市が施行する取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業の土地評価の実施の方法について定め,もって評価の適正と均衡を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2 この基準は,土地区画整理事業を施行する上で必要となる次の各号の段階での土地評価に適用する。

(1) 換地設計時

整理前各筆の価格及び比例率を求めることにより,整理後各筆の権利価格を設定する。

(2) 換地処分時 整理前各筆の価格,整理後各筆の権利価格及び換地価格を確定し,清算金を確定する。

(用語の定義)

第3 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 一筆の宅地において,地上権,永小作権,賃借権その他土地を使用し,又は収益することができる権利(自用地を含む。)の部分をいう。

(2) 間口 画地の路線に接する部分をいう。

(3) 標準画地 路線に概ね直角に接し,宅地の平均的利用状態においてその価値が最高とみなされる矩形地をいう。

(4) 路線価 路線に標準画地が面していると想定した場合におけるこの標準画地の宅地としての利用価値であり,標準画地の1平方メートル当たりの価格によって表示される。

(5) 路線順位 画地の接する路線の路線価指数の大なるものを上位とし,同価の場合は大なる間口の接する路線を上位とする。

(6) 正面路線 2以上の路線に接する画地において,路線順位の1位のものをいう。

(7) 側方路線 角地において,側方の間口が接する路線をいう。

(8) 背面路線 正背路線地及び三・四方路線地において,背面の間口が接する路線をいう。

(9) 分割線 画地の形状,利用状況により画地部分に分割する線をいう。

(10) 奥行逓減割合 画地の指数が奥行により逓減する割合をいう。

(11) 影響線 角地を正面路線価及び側方路線価の大小により正面路線及び側方路線のそれぞれから計算する部分に分割する線をいう。

(12) 等価線 正背路線地を正面路線価及び背面路線価の大小により,正面路線及び背面路線のそれぞれから計算する部分に分割する線をいう。

(評価方法)

第4 画地の評価は,原則として,第2章路線価の算定及び第3章画地評価の規定により行うものとする。

(土地利用区分)

第5 路線価評価及び画地評価の算定に用いる土地利用区分は,土地利用現況及び土地利用計画により,商業地・住宅地に区分して行うものとする。

第2章 路線価の算定

(路線価を付す道路)

第6 路線価は原則として,車道機能及び歩道機能を満たした道路及び宅地利用上これと同等の機能を有していると認められる私道に付設するものとする。

(路線価の付け方)

第7 路線価は,1街区長ごとに付けることを原則とする。

2 宅地の状況が1街区長の間で相違すると認められるとき,又は路線の左右において異なるときは,前項の規定にかかわらず1街区長を区分し,又は路線の左右に異なる路線価を付けることができるものとする。

(路線価の算定)

第8 路線価,別表1により算出するものとする。

(路線価の表示)

第9 路線価は,地区における施行前の路線価の最大値を指数1,000個として比較換算した指数(以下「路線価指数」という。)により表示するものとする。

第3章 画地評価

(画地等の指数)

第10 従前の宅地及び換地は,画地ごとに平方メートル当たり指数及び総指数を算出するものとする。

2 前項の場合,特別の必要があるときは,隣接する数個の画地を合わせて一個の画地とみなして総指数を算出し,その総指数に符合するように各画地の平方メートル当たり指数及び総指数を定めることができるものとする。

3 一筆の評定指数は,一筆内の各画地の総指数の合計をもって算定する。

(画地指数の算定)

第11 画地の平方メートル当たり指数及び総指数は,画地を次に分類して,以下第12から第16までの規定により算定するものとする。

(1) 普通地 1辺が路線に接している画地

(2) 角地 2路線の交差する位置にあって,それらのいずれにも接している画地

(3) 正背路線地 2路線にはさまれ,それらのいずれにも接している画地

(4) 三・四方路線地 3以上の路線に囲まれ,それらのいずれにも接している画地

(5) 無道路地 路線に接していない画地

(普通地の計算)

第12 普通地の計算は,その画地の接する路線価指数に奥行逓減割合を乗じ,第17に規定するところにより必要な修正を行い,平方メートル当たり指数(小数以下4捨5入。以下同じ。)を算出し,その画地の地積に平方メートル当たりの指数を乗じて総指数(小数以下4捨5入。以下同じ。)を算出するものとする。

2 画地を2つ以上の部分に分割して計算する必要がある場合は,分割したそれぞれの部分の指数を算出し,各部分の指数の合計を計算で用いた面積で除して得た値を平方メートル当たり指数とし,総指数は,地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

(角地の計算)

第13 角地の計算は,正面路線から計算した指数に側方加算指数を加算し,地積で除して,平方メートル当たり指数を求め,総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

2 側方加算指数は,次の計算によって算出する。

側方加算指数=側方路線価指数×側方路線間口×側方加算率

側方加算率は,別表3―1に定めるところによるものとする。ただし,正面路線間口が15メートル未満のときは,側方加算率に1/15×正面路線間口(M)を乗じた値をもって側方加算率とする。なお,側方加算間口長は25メートルまでとする。

3 第1項の規定にかかわらず,画地を別表2に定める影響線又は分割線により分割して計算する必要がある場合は,正面路線の角地部分と側方路線の普通地の部分に分割して,それぞれの部分の指数を算出し,平方メートル当たり指数及び総指数は第12第2項の規定を準用して算定するものとする。

4 第1項第2項及び第3項の計算において(側方路線価/正面路線価)が0.8以上で,かつ,側方路線間口が正面路線間口より大なる場合は,側方路線を正面路線とし,正面路線を側方路線として計算をしなおし両者のうち評価指数の大なるものを用いるものとする。

(正背路線地の計算)

第14 正背路線地の計算は,正面路線から計算した指数に背面加算指数を加算し,地積で除して平方メートル当たり指数を求め,総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

2 背面加算指数は,次の計算によって算定する。

背面加算指数=背面路線価指数×背面間口×背面加算率

背面加算率は,別表3―2に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,画地を別表3―5に定める等価線又は分割線により分割して計算する必要がある場合は,正面路線及び背面路線から普通地と見傲して評価することができるものとする。この場合当該画地の平方メートル当たり指数及び総指数は第12第2項の規定を準用して算定するものとする。

(三・四方路線地の計算)

第15 三・四方路線地の計算は,正面路線から計算した指数に,第13第2項の側方加算指数,第14第2項の背面加算指数をそれぞれ加算し,地積で除して平方メートル当たり指数を算出し,総指数は地積に平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

2 第13第3項及び第14第3項の規定により,分割して評価すべき画地については普通地,角地,正背路線地の部分に分割し,その各部分について評価を行い,平方メートル当たり指数及び総指数は第12第2項の規定を準用して定めるものとする。

(無道路地の計算)

第16 無道路地の計算は,その画地が主として利用している路線の路線価指数に,その画地の図心までの距離による単独奥行逓減割合を乗じ,第17に規定する修正を行い,平方メートル当たり指数及び総指数は,第12の規定を準用して算定するものとする。

(指数の修正)

第17 画地の奥行に応じて,別表3―3の奥行逓減割合により修正する。

2 画地又は画地の部分が次の各号のいずれかに該当するときは,その画地又は画地の部分の指数について次に定める修正をするものとする。

(1) 間口が8メートル未満のもの

別表3―6に規定する間口狭小修正係数を乗ずる。

(2) 三角地のもの

別表3―7に規定する三角地修正係数を乗ずる。

(3) 形状が不整形なもの

別表3―8に規定する不整形修正係数を乗ずる。

(4) 形状が袋状のもの

袋地修正係数(0.95)を乗ずる。

(5) 無道路地のもの

無道路地修正係数(0.90)を乗ずる。

(6) 道路と高低差のある画地

別表3―9に規定する高低差修正係数を乗ずる。

(7) 宅地の利用状況

別表3―10に規定する宅地の現況修正係数を乗ずる。

(8) 道路に接する方向

別表3―11に規定する開口方向修正係数を乗ずる。

(9) 水路を横断する宅地

別表3―12に規定する修正係数を乗ずる。

(10) 特別な宅地

調整池の用に供する宅地については修正係数(0.70)を乗ずる。

(11) 近傍の宅地と指数のうえで不均衡のあるもの

計算された画地の平方メートル当たり指数が近傍画地の平方メートル当たり指数と比較して不均衡と認められる場合は,不均衡を是正するため,相応の修正係数を乗ずるものとする。

(私道等の評価)

第18 路線価を付した道路又は私道の用に供している画地又は画地の部分の平方メートル当たり指数は,第11の規定によらず次により算出し,総指数は平方メートル当たり指数に地積を乗じて得た値とするものとする。

(1) 路線価指数に0.10を乗ずるもの

固定資産税を免ぜられている部分

(2) 路線価指数に0.30を乗ずるもの

固定資産税を納めている部分

2 路線価指数を付さない通路の用に供されている宅地については,その宅地の接する路線価指数に0.7を乗ずるものとする。

(私道等を含む画地の計算)

第19 画地の一部が路線価を付けた道路又は私道の用に供されているときは,当該部分とその他の部分とに分割し,当該部分は第18により,その他の部分は第11の規定を準用して,それぞれの部分の指数を算出し,平方メートル当たり指数及び総指数は,第12第2項の規定を準用して定めるものとする。

(街区評価)

第20 宅地利用増進率は,街区評価により求めなければならない。これに必要な街区の評価は,換地の割込みを考慮し,街区を囲む路線価指数を基準として,画地の評価の方法に準じて計算するものとする。

(画地の分割等)

第21 仮換地指定後,画地の分割又は合併があった場合の変動後の画地の総指数は,次の各号により定めることができるものとする。

(1) 画地が分割された場合における分割後の画地の総指数は,分割後の各画地の総指数が分割前の画地の総指数に符合するように按分して定める。

(2) 画地が合併した場合における合併後の画地の総指数は,合併前の各画地の総指数を合計した値とする。

第4章 その他

(画地等の評定価額)

第22 画地の評定価額は,画地の総指数に指数の単価を乗じて得た価額とするものとする。

2 各筆の評定価額は,一筆内の各画地の評定価額の合計とする。

(指数の単価)

第23 指数一個の単価は,評価員の意見を聴いて別に定めるものとする。

(権利の価額)

第24 従前の宅地及び換地に存する権利の価額は,当該権利の存する画地の総指数に権利価額割合及び指数の単価を乗じて得た価額とするものとする。

(委任)

第25 この評価基準に規定するもののほか,土地評価に関し必要と認める事項は,評価員の意見を聴き施行者が定めるものとする。

(土地評価図書の整備)

第26 土地評価を明らかにするため,次の各号に掲げる図書を整備するものとする。

(1) 路線価計算書

(2) 路線価指数図

(3) 各筆評価計算書

(4) 評価計算図

この基準は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年基準第14号)

この基準は,平成17年12月9日から施行する。

別表1

路線価=街路係数+接近係数+宅地係数

(1) 街路係数

退路係数は,宅地が接する街路のみによる利用価値・効用を表す係数で,次式により表す。

街路係数=t・F(W)+ΣX

t・F(W):道路の交通機能による宅地の利用価値・効用を表す。

ΣX:道路のスペース機能及び整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

t:市街地の道路網における当該道路の交通上の性格,系統性及び連続性等道路の等級を表す指数で,別表1―1による。

F(W):t値を幅員に応じて修正する係数で道路幅員の函数で表すものとし,次式により表す。

F(W)=W/(W+3)(W≧3m)

F(W)=0.50(W<3m)

X:道路の空間機能に基づく宅地の利用価値・効用及び道路の整備水準を表す係数で,別表1―2による。

1―1 tの値

道路の性質

t

摘要

準幹線

1.50

 

区画幹線

1.20

 

区画道路

1.10

 

1.00

 

行止り道路

0.80

 

歩専

商業地

1.20

 

住宅地

0.80

 

1―2 Xの値

項目

X

歩道

6.0>W≧3.5

0.15

3.5>W≧1.5

0.10

1.5>W

0.05

街路修景

緑地帯

0.10

植樹

0.05

未舗装

-0.05

(2) 接近係数

接近係数は,宅地と相対的距離関係をもって存在している交通,慰楽,公共等の諸施設によってもたらされる受益又は受損の価値を表す係数で,次式により表す。

接近係数=Σm・F(s)

m:対象施設によってもたらされる受益又は受損の価値の大きさを表す係数で,別表1―3による。

F(s):m値を対象施設からの距離sに応じて逓減する係数で次式により表す。

F(s)=((S―s)/(S―R))n(s≧R)

F(s)=1(s<R)

S:影響距離限度(メートル)で,別表1―3による。

R:定位距離(m値)が逓減せず,等レベルに保たれる距離限度(メートル)で,別表1―3による。

n:逓減特性で,別表1―3による。

S:宅地と対象施設の距離(メートル)

1―3 S.R.n.mの値

対象施設

S

R

n

m

摘要

藤代駅

1,000

50

2

1.00

 

商業施設

500

50

2

0.30

 

小学校

500

50

2

0.10

 

公民館

500

50

2

0.10

 

1号公園

300

0

2

0.10

 

2・3号公園

300

0

2

0.05

 

(3) 宅地係数

宅地係数は,宅地自信のもつ利用状態,文化性,保安性,自然環境等による価値を表す係数で次式により表す。

宅地係数=u・F(P・Q)+ΣY

u・F(P・Q):土地利用や公共施設の整備水準などにより面的に形成される宅地の利用価値・効用を表す。

ΣY:文化・厚生上の整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

u:地域的条件,土地利用の用途,ロット割による建築密度,商業ポテンシャル及び市街地形成熟度との関係で定める宅地の一般的利用性の基本的等級で,別表1―4による。

F(P・Q):u値を公共施設の整備状況による宅地の有効利用性,防災性,安全性等により修正する係数で次式により表す。

F(P・Q)=1+√((P/P0)×(Q/Q0))

P0:基準公共用地率(%)でその標準値は別表1―5による。

P:対象地域の公共用地率(%)

Q0:基準道路長密度(m/ha)で,その標準値は別表1―5による。

Q:対象地域の道路長密度(m/ha)

ΣY:供給処理施設の整備状況等,宅地利用に直接的に影響する物理的条件によって付加された価値・効用を表す係数で,別表1―6による。

P=(公共用地面積/計算区域面積)×100

Q=道路延長(m)/計算区域面積(ha)

1―4 uの値

整理前

既存住宅地

1.10

その他

0.90

整理後

商業地

1.40

住宅地

1.30

1.25

1.20

1―5 P0,Q0の値

区分

P0

Q0

摘要

整理前

25

250

 

整理後

25

250

 

1―6 Yの値

項目

Y

上水道整備

0.1

上下水道整備

0.3

別表2

影響線の計算

y=((側方路線価指数)×(側方路線を間口としたときの画地の平均奥行逓減百分率))/(正面路線価指数)

(1) 上式より算出したyの値に最も近似する奥行逓減百分率(別表3―3)の単独奥行百分率から奥行Xを求め,Xを通り正面路線に平行又は側方路線に直角な線を影響線とする。

(2) この計算は,画地の正面路線からの奥行が21メートル以上の場合で,間口より奥行が大きい場合に限り用いるものとする。

別表3

3―1 側方加算率

2路線の交差する角地

1路線の屈曲による角地又は行止り通路の角地

0.50

0.25

3―2 背面加算率

正背地

0.50

3―3 奥行逓減百分率

奥行(m)

単独奥行百分率

累計百分率

平均奥行百分率

奥行(m)

単独奥行百分率

累計百分率

平均奥行百分率

奥行(m)

単独奥行百分率

累計百分率

平均奥行百分率

奥行(m)

単独奥行百分率

累計百分率

平均奥行百分率

1

105.0

105.0

105.0

31

90.3

3,016.6

97.4

61

86.5

5,630.6

92.3

91

86.5

8,255.6

90.4

2

104.5

209.5

104.8

32

89.9

3,106.5

97.1

62

86.5

5,717.1

92.2

92

86.5

8,312.1

90.3

3

103.9

313.4

104.5

33

89.5

3,196.0

96.8

63

86.5

5,803.6

92.1

93

86.5

8,398.6

90.3

4

103.4

416.8

104.2

34

89.1

3,285.1

96.6

64

86.5

5,890.1

92.0

94

86.5

8,485.1

90.3

5

102.9

519.7

103.9

35

88.6

3,373.7

96.4

65

86.5

5,976.2

91.9

95

86.5

8,571.6

90.2

6

102.4

622.1

103.6

36

88.2

3,461.9

96.2

66

86.5

6,063.1

91.9

96

86.5

8,658.1

90.2

7

101.8

723.9

103.4

37

88.0

3,549.9

95.9

67

86.5

6,149.6

91.8

97

86.5

8,744.6

90.2

8

101.3

825.2

103.2

38

87.8

3,637.7

95.7

68

86.5

6,236.1

91.7

98

86.5

8,831.1

90.1

9

100.8

926.0

102.9

39

87.6

3,725.3

95.5

69

86.5

6,322.6

91.6

99

86.5

8,917.6

90.1

10

100.3

1,026.3

102.6

40

87.4

3,812.7

95.3

70

86.5

6,409.1

91.6

100

86.5

9,004.1

90.0

11

99.7

1,126.0

102.4

41

87.2

3,899.9

95.1

71

86.5

6,495.6

91.5

101

86.5

9,090.6

90.0

12

99.2

1,225.2

102.1

42

87.0

3,986.9

94.9

72

86.5

6,582.1

91.4

102

86.5

9,177.1

90.0

13

98.7

1,323.9

101.8

43

86.7

4,073.6

94.7

73

86.5

6,668.6

91.4

103

86.5

9,263.6

89.9

14

98.2

1,422.1

101.6

44

86.5

4,160.1

94.5

74

86.5

6,755.1

91.3

104

86.5

9,350.1

89.9

15

97.6

1,519.7

101.3

45

86.5

4,246.6

94.4

75

86.5

6,841.6

91.2

105

86.5

9,436.6

89.9

16

97.1

1,616.8

101.1

46

86.5

4,333.1

94.2

76

86.5

6,928.1

91.2

106

86.5

9,523.1

89.9

17

96.6

1,713.4

100.8

47

86.5

4,419.6

94.0

77

86.5

7,014.6

91.1

107

86.5

9,609.6

89.9

18

96.1

1,809.5

100.5

48

86.5

4,506.1

93.9

78

86.5

7,101.1

91.0

108

86.5

9,696.1

89.9

19

95.5

1,905.0

100.3

49

86.5

4,592.6

93.7

79

86.5

7,187.6

91.0

109

86.5

9,782.6

89.7

20

95.0

2,000.0

100.0

50

86.5

4,679.1

93.6

80

86.5

7,274.1

90.9

110

86.5

9,869.1

89.7

21

94.5

2,094.5

99.7

51

86.5

4,765.6

93.4

81

86.5

7,360.6

90.9

111

86.5

9,955.6

89.7

22

94.1

2,188.6

99.5

52

86.5

4,852.1

93.3

82

86.5

7,447.1

90.8

112

86.5

10,042.1

89.7

23

93.7

2,282.3

99.2

53

86.5

4,938.6

93.2

83

86.5

7,533.6

90.8

113

86.5

10,128.6

89.6

24

93.3

2,375.6

99.0

54

86.5

5,025.1

93.1

84

86.5

7,620.1

90.7

114

86.5

10,215.1

89.6

25

92.8

2,468.4

98.7

55

86.5

5,111.6

92.9

85

86.5

7,706.6

90.7

115

86.5

10,301.6

89.6

26

92.4

2,560.8

98.5

56

86.5

5,198.1

92.8

86

86.5

7,793.1

90.6

116

86.5

10,388.1

89.6

27

92.0

2,652.8

98.3

57

86.5

5,284.6

92.7

87

86.5

7,879.6

90.6

117

86.5

10,474.6

89.5

28

91.6

2,744.4

98.0

58

86.5

5,371.1

92.6

88

86.5

7,966.1

90.5

118

86.5

10,561.1

89.5

29

91.2

2,835.6

97.8

59

86.5

5,457.6

92.5

89

86.5

8,052.6

90.5

119

86.5

10,647.6

89.5

30

90.7

2,926.3

97.5

60

86.5

5,544.1

92.4

90

86.5

8,139.1

90.4

120

86.5

10,734.1

89.5

(注)

1 画地の奥行が20メートル未満の場合は,奥行逆逓減百分率(別表3―4)を用いる。

2 この表を用いる場合,画地の奥行にメートル未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

3―4 奥行逆逓減百分率

奥行(メートル)

1

2

3

4

5

6

7

8

9~19

百分率

70.0

85.0

92.5

96.3

98.1

99.1

99.5

99.8

100.0

3―5 等価線の計算

(1) 等価線早見表の使用方法

① 正面路線価指数で背面路線価指数を除し,100を乗じる。

② 等価点早見表において左側の画地の奥行に等しい横線上,①で求めた数値に最も近い点を求め,その上欄の奥行が正面路線からの等価点までの奥行である。

③ 等価点を通り正面路線又は背面路線に平行な線が等価線である。

(2) 奥行が深く,等価点早見表より等価点が求められない場合は,次式より求めるものとする。

背面路線価指数/正面路線価指数=正面路線から等価点までの単独奥行百分率/背面路線から等価点までの単独奥行百分率

(3) 等価点早見表を用いる場合,画地の奥行にメートル未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(4) 等価線は,画地の奥行が21メートル以上の場合に用いる。

画像

画像

画像

3―6 間口狭小修正係数

間口長

2.0m未満

2.0m以上3.0m未満

3.0m以上4.0m未満

4.0m以上6.0m未満

6.0m以上8.0m未満

8.0m以上

修正係数

0.80

0.85

0.90

0.94

0.97

1.00

(注) 整理前は建物がある画地に適用

奥行/間口が3倍以上の画地に適用

3―7 三角地修正係数

種別

修正係数

単独の三角地

0.95

分割計算による三角部分

0.97

(注) 夾角が70度未満の画地に適用

3―8 不整形修正係数

区分

修正係数

不整形地

1.00~0.90

(注) 整理後の画地に適用

3―9 高低差修正係数

高低差

0.5m以上1.0m未満

1.0m以上2.0m未満

2.0m以上

道路面より高い場合の修正係数

1.00

0.98

0.94

道路面より低い場合の修正係数

0.95

0.90

0.82

3―10 宅地の現況による修正係数

宅地の現況

修正率

建物が存する画地

1.20

造成済又は登記地目宅地

1.10

その他の宅地

1.00

(注) 整理前の画地に適用

3―11 開口方向修正係数

道路に接する方向

修正係数

道路に接する方向

修正係数

1.000

北と西

1.010

西

1.005

北と東

1.020

1.010

南と西

1.030

1.020

南と東

1.040

(注) 整理前は建物がある画地に適用

(注) 整理後大規模街区には,適用しない。

3―12 水路を横断する宅地の修正係数

水路幅員

1.0m以上2.0m未満

2.0m以上3.0m未満

3.0m以上

修正率

0.99

0.98

0.97

取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業に伴う土地評価基準

平成17年3月25日 基準第1号

(平成17年12月9日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年3月25日 基準第1号
平成17年12月8日 基準第14号