○取手市教育委員会後援取扱要綱

平成17年3月24日

教委告示第1号

注 令和6年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,教育,学術,文化及びスポーツに関する事業又は行事(以下「行事」という。)の適正な振興を図るため,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援する場合の基準,手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「後援」とは,次条第1項に規定する行事に対し,教育委員会が教育的見地からその趣旨に賛同し,応援の意を表して取手市教育委員会の名義の使用を承認することにより支援することをいう。ただし,後援に当たっては,教育委員会として費用の負担は行わないものとする。

(後援の基準)

第3条 教育委員会が後援を行う行事は,市民の教育,学術,文化及びスポーツの振興に寄与すると認められるものでなければならない。

2 教育委員会が後援を行う行事の主催者は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校の連合体

(3) 公益法人又は公共的団体

(4) 教育,文化,スポーツ団体又は学術研究団体

(5) 教育,学術,文化及びスポーツの振興に寄与すると教育委員会が特に認めたもの

3 教育委員会は,行事が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合にあっては,後援を行わないものとする。

(1) 教育の政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの

(2) 営利事業又は営利的意図をもって企画されたもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのあるもの

(5) 同人的活動等で公共性の乏しいもの

(6) 教育委員会の名誉を毀損し,又は信用を失墜するおそれのあるもの

(7) 行事計画等が充分でないもの

(8) 開催場所が不適当なもの及び騒音,公衆衛生,災害防止等の対策が不適当なもの

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)と関係があると認められるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が後援することを不適当と認めるもの

(遵守事項)

第4条 教育委員会の後援を受けようとする者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次条第1項に規定する取手市教育委員会後援名義使用承認申請書に記載された範囲を超えて,後援名義を使用しないこと。

(2) 行事の開催に当たっては,関係法令を遵守すること。

(3) 行事に関するプログラム,ポスター,案内状,パンフレット,入場券等がある場合にあっては,あらかじめ提出すること。

2 教育委員会は,前項第3号に規定する文書等に関して,教育上又は社会通念上不適切な表現が含まれていると認める場合は,後援を受けようとする者にその是正を促すことができる。

3 教育委員会は,後援を受けようとする者が前項の規定による是正を行わなかった場合は,市立学校その他の教育委員会が管理する施設において,当該文書等の配布及び掲示を禁止することができる。

(令6教委告示9・一部改正)

(申請及び承認)

第5条 教育委員会の後援を受けようとする者は,原則として当該行事の1か月前までに,取手市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)により,当該行事に係る事務を所管する課所を経て教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 行事計画書(様式第2号)

(2) 行事の収支を明らかにした予算書。ただし,次のからまでの要件を全て満たすときは,これを省略することができる。

 行事の主催者が,営利企業その他の営利を目的として設立された団体ではないこと。

 行事の参加者(主催者の団体の構成員を含む。)に入場料その他の金品の負担を求めないこと。

 行事に係る支出の総額が,軽微であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,行事の実施に関し参考となる資料

3 教育委員会は,第1項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,取手市教育委員会後援名義使用承認通知書(様式第3号)により,後援を受けようとする者に対し通知するものとする。この場合において,教育委員会は,必要と認めるときは,当該後援名義の使用に関し条件を付することができる。

4 教育委員会は,前項の規定による審査の結果,後援名義の使用を不適当と認めるときは,取手市教育委員会後援名義使用不承認通知書(様式第4号)により,理由を付して申請した者に対し通知するものとする。

(令6教委告示9・一部改正)

(承認事項の変更及び中止)

第6条 前条第3項の規定による承認を受けた者(以下「後援名義使用者」という。)は,同項の規定による承認を受けた行事(以下「後援行事」という。)の内容に変更が生じたときは,原則として当該後援行事の当初の開催日の10日前までに,取手市教育委員会後援名義承認事項変更申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による承認事項の変更に係る申請について準用する。この場合において,同条第3項中「取手市教育委員会後援名義使用承認通知書」とあるのは「取手市教育委員会後援名義承認事項変更承認通知書」と,同条第4項中「取手市教育委員会後援名義使用不承認通知書」とあるのは「取手市教育委員会後援名義承認事項変更不承認通知書」と読み替えるものとする。

3 後援名義使用者は,後援行事を中止したとき(開催日を延期し,延期後の開催日の定めのない場合を含む。以下同じ。)は,速やかに取手市教育委員会後援行事中止報告書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第7条 教育委員会は,後援した後において,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,後援を取り消すものとする。

(1) 後援行事又は行事の主催者が第3条の規定に違反するに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により後援名義の使用の承認を受けたとき。

(3) 承認に当たって付した条件に違反したとき。

(4) 後援行事を中止したとき。

2 教育委員会は,前項の規定により承認を取り消したときは,取手市教育委員会後援名義使用承認取消通知書(様式第7号)により当該団体に通知するものとする。

3 第1項の規定により後援を取り消された者は,交付を受けた取手市教育委員会後援名義使用承認通知書を直ちに教育委員会に返還しなければならない。

4 教育委員会は,第1項の規定による承認の取消しにより後援名義使用者に損失又は損害が生じることがあっても,その責めを負わないものとする。

(無断使用)

第8条 教育委員会は,後援名義が無断で使用されたときは,直ちに当該行事の主催者等に対し書面又は口頭で警告し,その使用を中止させるものとする。

(報告)

第9条 後援名義使用者は,後援行事が終了した日から1か月以内に,次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 取手市教育委員会後援名義使用実績報告書(様式第8号)

(2) 行事の収支を明らかにした決算書。ただし,第5条第2項第2号ただし書の規定に該当する行事にあっては,これを省略することができる。

(3) 前2号に掲げるもののほか,後援行事の内容に関し参考となる資料

(賠償責任)

第10条 教育委員会は,後援行事において発生した事故に関し,一切の責任を負わないものとする。

(所管する課所等)

第11条 この要綱に基づく後援名義の使用に係る事務は,当該後援に係る行事の内容と関連する事務を所掌する課所において処理するものとする。この場合において,当該行事の内容と関連する事務を所掌する課所がない場合にあっては,教育総務課において処理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成27年教委告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に申請が行われているものに係る後援については,なお従前の例による。

(令和2年教委告示第13号)

この要綱は,令和3年1月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年7月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の取手市教育委員会後援取扱要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に申請がされた後援名義使用について適用し,同日前に申請がされた後援名義使用については,なお従前の例による。

(令6教委告示9・全改)

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(令6教委告示9・全改)

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(令6教委告示9・全改)

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(令6教委告示9・全改)

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取手市教育委員会後援取扱要綱

平成17年3月24日 教育委員会告示第1号

(令和6年7月31日施行)