○取手市消防団災害等出動要綱

平成17年3月25日

消本告示第2号

取手市消防団分団火災出場要綱(昭和48年告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市消防団規則(平成23年規則第4号)第13条に規定する災害時の活動を円滑かつ効率的に実施するため,取手市消防団の分団(以下「分団」という。)の出動に関し,必要な事項を定めるものとする。

(出動区域)

第2条 各分団の出動区域は,それぞれの分団の受持区域のほか,分団が属している方面隊の受持区域とする。

(出動要請)

第3条 各分団への出動要請は,次により行うものとする。

(1) 出動区分に基づき,いばらき消防指令センターからの順次指令及び電子メールにより要請する。

(2) 必要に応じ,消防本部庁舎屋上及び各消防署に設置したサイレンを吹鳴する。

(報告書の提出)

第4条 災害(水火災又は地震等の災害をいう。)等に出動した各分団の長は,災害時の活動等の終了後,出動報告書(別記様式)を市長及び消防団長に遅滞なく提出するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,消防団の出動に関し必要な事項は,消防団長が別に定める。

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年消本告示第1号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年消本告示第1号)

この要綱は,取手市消防団規則(平成23年規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成29年消本告示第1号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年消本告示第2号)

この要綱は,令和2年7月1日から施行する。

(令和4年消本告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の別記様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

画像

取手市消防団災害等出動要綱

平成17年3月25日 消防本部告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月25日 消防本部告示第2号
平成20年3月28日 消防本部告示第1号
平成23年3月16日 消防本部告示第1号
平成29年3月24日 消防本部告示第1号
令和2年6月26日 消防本部告示第2号
令和4年3月29日 消防本部告示第2号