○取手市消防表彰規程

平成17年3月18日

消本訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防職員(消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第11条に規定する消防職員をいう。以下同じ。),消防団員(法第19条に規定する消防団員をいう。以下同じ。),法第9条各号に規定する機関(以下「消防機関」という。)及び消防機関の長が消防活動に即応して,その消防機関に属する消防職員又は消防職員で編成した組織(以下「隊」という。)並びに消防職員,消防団員,消防機関及び隊以外の個人及び団体(以下「部外の個人等」という。)に対する表彰の授与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類は,次のとおりとする。

(1) 市長賞

(2) 消防長賞

(3) 消防団長賞

(市長賞)

第3条 市長賞は,次のとおりとする。

(1) 個人賞

 消防功労章

消防職員又は消防団員として抜群の功労があり,一般の模範となると認められる者に対して,これを授与する。

 消防功績章

消防職員又は消防団員として特に著しい功労があると認められる者に対して,これを授与する。

(2) 部隊賞

部,署,消防団が,その任務遂行上特に著しい功労があり,他の模範となると認められるとき,これを授与する。

(消防長賞)

第4条 消防長賞は,次のように定める。

(1) 個人賞

 特別賞

消防職員としての任務遂行上功労特に顕著で,他の模範と認められる者に対して,これを授与する。

 普通賞

消防職員としての任務遂行上功労があると認められる者に対して,これを授与する。

 成績優良賞

平素における勤務成績が特に優良と認められる者に対して,これを授与する。

 勤続賞

消防職員として勤続10年以上に及びこの間成績優良と認められる者に対して,これらを授与する。

 善行賞

職務に関連して善行があった者に対して,これを授与する。

 器具考案賞

消防機械器具考案について特に功労があると認められる者に対して,これを授与する。

(2) 部隊賞

部,署の消防隊等が任務遂行上著しい業績があると認められるとき,これを授与する。

(消防団長賞)

第4条の2 消防団長は,消防団員で任務遂行にあたってその成績が特に優秀であると認められる者に対し,表彰することができる。

(感謝状)

第5条 市長又は消防長は,消防職員及び消防団員以外のもので,次の各号に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して,感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害における予防,警戒,鎮圧に対する協力

(2) 消防行政運営に対する協力

(表彰状)

第6条 市長又は消防長は,前条第1項第1号に規定するその功労が特に著しいと認められる場合には,表彰状を授与することができる。

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは,生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。

(着用)

第8条 消防功労章及び消防功績章は,本人に限り終身これを着用することができ,遺族はこれを保存することができる。

2 消防功労章及び消防功績章は,これを左胸下につけるものとし,消防職員及び消防団員は,制服を着用するときに常にこれをつけるものとする。ただし,服務上支障があるときは,この限りでない。

(消防功労章又は消防功績章の着用停止と返納)

第9条 市長は,消防功労章又は消防功績章を授与された者が禁固以上の刑に処せられ,又は懲戒処分により罷免されたときはこれを返納させ,消防職員又消防団員にふさわしくない非行のあったときは,これをつけることを停止し,又は返納させることができる。

(制式)

第10条 消防功労章及び消防功績章の形状制式は,別に定める。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。

この規程は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年消本訓令第1号)

この訓令は,平成20年7月1日から施行する。

取手市消防表彰規程

平成17年3月18日 消防本部訓令第5号

(平成20年7月1日施行)