○取手市廃棄物の不法投棄に関するボランティア監視員設置要綱

平成11年6月24日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は,廃棄物の不法投棄等の監視について,協力できるとして申し出のあった者を取手市廃棄物の不法投棄に関するボランティア監視員(以下「監視員」という。)として登録することにより,その自発的な活動を促進し,もって不法投棄の早期発見を図るものである。

(定義)

第2条 この要綱において,「不法投棄等」とは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で必要とされる許可を受けず,又は法に違反して次の各号に掲げる行為を行うことをいう。

(1) 廃棄物を埋立処分すること。

(2) 廃棄物を農地や山林等に捨てること。

(3) 廃棄物を処分に類する方法で保管すること。

(4) 廃棄物を焼却処分すること。

(台帳への登録)

第3条 市長は,市民のうちから監視員を広く公募し,応募者のうち監視員として適当であると認める者を取手市ボランティア監視員台帳(様式第1号。以下「監視員台帳」という。)に登録するものとする。

第4条 削除

(登録証等の交付)

第5条 市長は,第3条の登録をしたときは取手市ボランティア監視員登録証(様式第2号)及び身分証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 監視員は,監視等の活動をする場合には,身分証明書を常に携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 監視員は,登録を抹消されたときは,速やかに前項の身分証明書を市長に返納しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 市長は,監視員が次の各号に該当する場合には,監視員台帳への登録を抹消することができる。

(1) 疾病その他の事由により活動を継続することができないとき。

(2) 監視員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 本人から活動を止める旨の申し出があったとき。

(報酬等)

第7条 監視員には報酬は支払わない。ただし,市が行う行事に参加する場合には交通費を支給するものとする。

(監視員の活動)

第8条 監視員は,随時次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 不法投棄等の発見に努め,発見したときは市に通報すること。

(2) 不法投棄等の防止について啓発すること。

(3) 県や市の行う不法投棄等の防止に関する行事に参加すること。

2 監視員は,前項に掲げる活動を行うに当たっては,次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 監視員としての活動から得た情報をもって,自己の営業活動に利し,又は他者の営業活動を妨害してはならないこと。

(2) 監視員としての活動は,トラブルを避けるため,細心の注意をもってこれを行うものとし,不法投棄等を行っている者及びその関係者(以下「不法投棄者等」という。)に直接に接することのないようにすること。

(報告)

第9条 監視員は,随時その活動について不法投棄等監視活動状況報告書(様式第4号)をもって市長に報告するものとする。

2 監視員は,監視活動を行っているときに不法投棄者等とトラブルが生じた場合は,その程度にかかわらず,直ちに市長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 この要綱に係る庶務は,まちづくり振興部において処理する。

この要綱は,平成11年7月1日から施行する。

(平成17年告示第87号)

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第142号)

この要綱は,平成25年8月1日から施行する。

(平成28年告示第145号)

この要綱は,平成28年6月30日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

取手市廃棄物の不法投棄に関するボランティア監視員設置要綱

平成11年6月24日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成11年6月24日 告示第61号
平成17年3月25日 告示第87号
平成20年3月31日 告示第68号
平成25年7月30日 告示第142号
平成28年6月29日 告示第145号
令和4年3月23日 告示第73号