○取手市自主防犯組織事業補助金交付要綱

平成17年3月24日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は,「取手市安心で安全なまちづくり条例」(平成13年条例第26号)の規定に基づき,地域における犯罪を未然に防止するため,自主的に防犯活動(防犯のためのパトロール,児童等を犯罪から守るための活動,防犯に関する学習その他防犯に関する意識の高揚を図るための活動等をいう。以下同じ。)を行う団体に対し,防犯用品の購入に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その補助金の交付については,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるものの他,この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体は,営利を目的とせず,かつ,継続して防犯活動に取り組む次に掲げる団体とする。

(1) 防犯に関する活動を主たる活動としている団体

(2) 青少年の非行の防止及び健全な育成を目的とする団体

(3) 各種の事故を防止するための活動を主たる活動としている団体

2 前項に規定する団体は,市内を防犯活動の範囲とし,市内に居住又は滞在する者10人以上で構成される団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 防犯活動に使用する物品

(2) 防犯に関する啓発,広報のための物品(印刷に要する経費を含む。)

(3) その他防犯活動のため必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,前条に定める防犯用品の購入経費に相当する額とし,1団体について50,000円を限度とする。

2 補助金の額に100円未満の端数金額が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は,取手市自主防犯組織事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要書

(2) 団体の構成員の氏名及び住所を記した名簿

(3) 団体の予算書及び事業計画書

(4) 購入予定用品の仕様書及び見積書

(5) その他市長が必要と認める書類等

2 補助金の申請は,1団体につき1回限りとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,補助金の交付を決定したときは,取手市自主防犯組織事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知を行なうものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,当該補助事業の完了した日から起算して60日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに取手市自主防犯組織事業補助金実績報告書(様式第3号)に領収書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市自主防犯組織事業補助金交付要綱

平成17年3月24日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)