○取手市土地改良事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は,農業生産基盤の整備を図るため,土地改良事業を行う団体(以下「補助事業者」という。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者,補助対象事業等及び補助率)
第2条 補助事業者,補助対象事業等及び補助率は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,災害及び緊急に要する事業については,必要に応じて市長が別に定める。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は,取手市土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出期限は,市長が別に定める。
2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,その旨を補助事業者に通知するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに取手市土地改良事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 実施した補助事業が第1条の規定に著しく反していると認められるとき。
(証拠書類の保存)
第9条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業者 | 補助対象事業等 | 補助率 | |
土地改良区,水利組合その他これに類する団体 | 農業用水の供給及び施設の維持管理に関する事業 | 1施設修繕料 2施設電気料 3施設管理手当 4その他維持管理に要する経費 | 事業費の2分の1以内 |