○取手市行政改革推進本部設置要綱
平成7年12月26日
告示第110号
取手市行政改革推進本部設置要項(昭和60年告示第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて,行財政の改革を全庁的に審議し,推進するため,取手市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。
(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を,副本部長には副市長を,本部員には教育長,消防長及び各部長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。
(専門部会)
第6条 本部長は,第2条の所掌事項において重要事項案件の調査及び検討を行うため,専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は,政策推進部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
付則
この要綱は,平成8年1月1日から施行する。
付則(平成17年告示第271号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成18年告示第64号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第89号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第65号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。