○取手市立小学校及び中学校の日本語指導員取扱要綱

平成17年5月2日

教委告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立小学校及び中学校の日本語指導を必要とする帰国及び外国人児童生徒への日本語の指導及び教科学習の支援を行う日本語指導員(以下「指導員」という。)の任用,勤務時間その他勤務条件に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 指導員は,次に掲げる要件を全て満たす者のうちから,教育委員会が任用する。

(1) 小学校・中学校の指導員として熱意及び見識を有し,健康な者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

2 指導員の任用期間は,6月以内とする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,1年を超えない範囲で任用期間の更新を行うことができる。

3 指導員として任用を希望する者は,履歴書に必要事項を記入のうえ,写真を添えて教育委員会に提出するものとする。

4 教育委員会は,前項の書類の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,任用を決定したときは,当該任用予定者に任用通知書(別記様式)を交付するものとする。

(職務)

第3条 指導員は,当該勤務する学校の校長の指揮監督の下に,学校内での活動を原則とし,次に掲げる職務に携わるものとする。

(1) 学校での日本語指導への協力

(2) 教科書,指導資料等の翻訳

(3) 学校での保護者との面接や健康診断等の通訳

(4) その他校長が必要と認めた活動に関すること。

(勤務校及び勤務日数)

第4条 指導員の勤務日数は,1週間において5日とし,その勤務時間は,1日3時間を原則とする。

2 指導員の勤務時間は,24週360時間を限度として,教育委員会が定めるものとする。

3 1日の勤務時間帯は,各学校の実態に応じ,教育委員会が定めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,指導員の任用等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成19年教委告示第4号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第13号)

この要綱は,平成20年11月1日から施行し,改正後の取手市立小学校及び中学校の日本語指導員取扱要綱の規程は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年教委告示第5号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第4号)

この要綱は,平成24年4月20日から施行し,第1条の規定による改正後の取手市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育補助員配置要綱の規定,第3条の規定による改正後の取手市学校図書司書助手設置要綱の規定,第4条の規定による改正後の取手市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱の規定及び第5条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校の日本語指導員取扱要綱の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

取手市立小学校及び中学校の日本語指導員取扱要綱

平成17年5月2日 教育委員会告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月2日 教育委員会告示第19号
平成19年3月28日 教育委員会告示第4号
平成20年10月27日 教育委員会告示第13号
平成22年3月30日 教育委員会告示第5号
平成24年4月19日 教育委員会告示第4号
令和2年2月27日 教育委員会告示第1号
令和4年3月29日 教育委員会告示第3号