○取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年10月11日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき,市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して,指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとし,又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定施設の利用者数及び決算その他運営状況(新たに指定施設を設置する場合にあっては,事業実施計画書等)

(6) 第5条に規定する選定基準

(7) 申請をすることができる団体の資格

(8) 申請受付期間

(9) 申請の方法

(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 前項の規定に基づく公募は,前項各号に掲げる事項をあらかじめ市長が公告するほか,市広報紙及び市ホームページへの掲載その他周知を図るため適当と認められる方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,規則で定める申請書及び添付書類を申請受付期間内に市長に申請しなければならない。

(指定管理者の再公募)

第4条 市長は,前条の規定による申請がないとき,又は次条の指定管理者の候補者として選定すべきものがないときは,改めて第2条の規定による公募を行うことができる。

2 市長は,前項の規定による再公募を行うときは,第2条第1項各号に掲げる事項を変更することができる。

(指定管理候補者の選定)

第5条 市長は,第3条に規定する申請があったときは,次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査し,最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上を図ることができること。

(2) 指定施設の管理を安定して行う物的能力,財政的能力及び人的能力を有しており,又は確保できる見込みがあること。

(3) 指定施設の効用を最大限に発揮するとともに,その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,選定を行おうとする団体と協議し,第2条に規定する手続を経ずに,特定の団体を指定管理候補者として選定することができる。

(1) 第4条第1項の再公募を行わなかったとき。

(2) 第4条第1項の再公募を行っても申請がなかったとき。

(3) 第4条第1項の再公募を行い選定した結果,指定管理候補者となるべきものがなかったとき。

(4) 指定施設の管理上緊急に新たな指定管理者を指定する必要があると認められるとき。

(5) 指定施設の性格,規模,機能等を考慮し,その設置目的を効果的かつ効率的に達成するために指定施設の管理を特定の団体に行わせることが特に適当であると認められるとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては,第5条の規定を準用する。

(指定管理候補者として選定しない団体)

第6条の2 市長,副市長,教育長(以下この条において「市長等」という。)又は市議会議員が市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする団体の代表者その他の役員である団体(市長等の場合にあっては,市が資本金,基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他規則で定める法人を除く。)については,指定管理候補者として選定しないものとする。

(選定委員会の意見の聴取)

第7条 市長は,第5条又は第6条の規定により指定管理候補者を選定するときは,あらかじめ取手市公の施設指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし,指定施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他当該委員会の意見を聴かないことについて合理的な理由があるときは,この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は,第5条又は第6条の規定により選定した指定管理候補者について,法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て,当該候補者を指定施設の指定管理者に指定するものとする。

2 市長は,前項の規定に基づく指定に際し,指定施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは,速やかにその旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた団体は,第2条第3号に規定する指定期間の開始前に,市長と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は,毎年度終了後60日以内(第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては,その取り消された日の翌日から起算して60日以内)に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施の状況

(2) 利用者の利用の状況

(3) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第12条 市長は,指定管理者が第9条に規定する協定を締結しないとき,前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 第8条第3項の規定は,前項の規定による指定管理者の取消し又は管理業務の停止について準用する。

3 第1項の規定により指定を取り消し,又は管理業務の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても,市はその賠償の責めを負わない。

(管理業務の休廃止)

第13条 指定管理者は,管理業務を休止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。),又は第12条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは業務の停止を命ぜられたときは,当該指定施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者は,故意又は過失により当該指定施設の施設若しくは設備を損傷し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理)

第16条 市長は,次に掲げる場合において必要と認めるときは,他の条例の規定にかかわらず,当該管理に係る業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(1) 第12条第1項の規定により指定を取り消し,又は業務の停止を命じたとき。

(2) 指定管理者が天災その他の事由により指定施設の管理に係る業務の全部又は一部を行うことが困難となったとき。

(選定委員会)

第17条 市に取手市公の施設指定管理者選定委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は,市長の諮問に応じ,指定管理者の指定に関し審議する。

3 選定委員会の委員の定数は,10人以内とし,施設の特性に応じて次に掲げる者のうちから市長が必要な人数及び期間を定めてこれを委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 指定施設の管理運営について専門的知識を有する者

(3) 市の職員

(4) その他市長が適当と認める者

4 前3項に定めるもののほか,選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第18条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては,第2条から第14条まで,第16条及び前条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と,第3条前条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条第1項の規定による指定管理者の指定を既に受けている者に係る当該指定については,当該指定に係る期間(同条例第12条第1項の規定により指定を取り消され,又は同条例第13条の規定により管理業務を廃止する場合にあっては,当該取消し又は廃止に係る日までの間)に限り,なお従前の例による。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この条例による改正前の第6条の2の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同条中「助役」とあるのは,「副市長」とする。

取手市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年10月11日 条例第97号

(平成19年4月1日施行)