○取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第99号

(設置)

第1条 高齢者の福祉の増進を図るため,取手市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を,障害者の福祉の増進を図るため,取手市立障害者福祉センター(以下「障害者福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立老人福祉センターあけぼの

取手市寺田4723番地

取手市立老人福祉センターさくら荘

取手市岡1025番地

2 障害者福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立障害者福祉センターあけぼの

取手市寺田4723番地

(事業)

第3条 老人福祉センターの事業は,次のとおりとする。

(1) 高齢者の生活,健康等の相談に関すること。

(2) 高齢者の機能回復訓練に関すること。

(3) 教養向上のための事業の開催

(4) 趣味教室の開催及びレクリエーションの実施

(5) その他市長が老人福祉センターの管理運営上必要と認める事業

2 障害者福祉センターの業務は,次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に関すること。

(2) 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)に関すること。

(3) その他市長が障害者福祉センターの管理運営上必要と認める事業

(利用時間及び休館日)

第4条 老人福祉センター及び障害者福祉センターの利用時間は,次のとおりとする。

(1) 老人福祉センターの利用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,入浴施設の利用時間は,午前10時からとする。

(2) 障害者福祉センターの利用時間は,午前9時から午後4時までとする。

2 老人福祉センター及び障害者福祉センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(4) 障害者福祉センターにあっては,前3号に規定する日のほか,月曜日を休館日とする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認めたときは,利用時間若しくは休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(利用者)

第5条 老人福祉センターを利用できる者は,次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者

(2) 高齢者クラブの会員その他高齢者の福祉の増進に寄与すると認められる個人及び団体

(3) その他市長が適当と認める者

2 障害者福祉センターを利用できる者は,次に掲げる者とする。

(1) 法第19条第1項の規定に基づき障害福祉サービスの利用に係る介護給付費等の支給の決定を受けた者

(2) 地域生活支援事業に係る利用の承認を受けた者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条に規定する援護の実施者が同法第18条第1項の規定による措置を必要と認める者

(4) 前3号に掲げる者の介護を行う者

(5) 本市に居住し,かつ,障害の程度が第1号から第3号までのいずれかに掲げる者と同程度である者で市長が適当と認める者及びその介護を行う者

(利用の許可)

第6条 老人福祉センター及び障害者福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者は,市長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,施設等の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項に規定する利用者がその利用を変更しようとする場合,前2項を準用する。

(利用の不許可)

第7条 市長は,前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理上特に支障があると認められるとき。

(3) 前2号のほか市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,第6条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その許可を取り消し,利用を制限し,若しくは停止し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理上,特に支障があると認めたとき。

(使用料)

第9条 利用者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 使用料は,前納とする。ただし,官公署,学校等市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 使用料は,減免しない。ただし,市長が社会福祉の増進,その他公益上必要があると認めたときは,使用料を免除することができる。

4 市長は,老人福祉センターの利用について,あらかじめ10回分の利用に相当する額の使用料を徴収し,11回分の利用に相当する額の回数券を発行することができる。

5 障害者福祉センターの障害福祉サービスを利用する者は,次に掲げる額を利用者負担額として納付しなければならない。

(1) 当該障害福祉サービスに通常要する費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)につき,主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に障害福祉サービスに要した費用の額)

(2) 特定費用の額(別に定めるところにより市が障害者福祉センターに特定費用の一部を支払う場合は,当該特定費用の額から,当該市が支払う額を控除して得た額)

6 障害者福祉センターの地域生活支援事業を利用する者は,当該事業の利用に要する費用を利用者負担額として別に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 すでに納入した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。

(2) 利用日前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は,利用の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は,その利用の目的を終了したとき(第8条の規定により,利用の承認を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設等を原状に復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 利用者は,老人福祉センター及び障害者福祉センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て老人福祉センター及び障害者福祉センターの利用時間を変更し,又は休館日を変更し,若しくは臨時に休館することができる。

3 第1項の規定により老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可の申請は,当該指定管理者にされた利用の許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉センター及び障害者福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 老人福祉センター及び障害者福祉センターの施設及び設備の維持管理業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 老人福祉センター及び障害者福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 第9条第5項及び第6項に規定する利用者負担額の徴収に関する業務

(5) 第3条第1項第1号から第4号並びに第2項第1号及び第2号に掲げる業務

(6) その他市長が定める業務

(利用料金)

第16条 第9条第1項の規定にかかわらず,第14条第1項の規定により,老人福祉センター及び障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,老人福祉センター及び障害者福祉センターの利用者は,利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は,別表に定める額を上限として,指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金及び第9条第5項及び第6項に規定する利用者負担額は,指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により,利用料金の減免又は還付をすることができる。

5 第9条第4項の規定は,第14条第1項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における回数券の発行について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 市長は,この条例の施行前においても,障害福祉サービス及び地域生活支援事業に係る利用の承認,施設の利用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成21年条例第44号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第4条第1項第1号にただし書を加える改正規定及び第6条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し,同日前の申請に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。

(令和4年条例第9号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条,第16条関係)

区分

使用料

(1人1回につき)

回数券

市内居住者

60歳以上の者並びに障害者及び付添人

入浴施設の利用を伴う場合 200円

2,000円

入浴施設の利用を伴わない場合 無料

上記以外の者

300円

3,000円

市外居住者

60歳以上の者並びに障害者及び付添人

400円

4,000円

上記以外の者

600円

6,000円

小学生及びこれに相当する者

入浴施設の利用を伴う場合 200円

2,000円

入浴施設の利用を伴わない場合 無料

未就学児

無料

取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第99号
平成18年3月30日 条例第9号
平成18年9月29日 条例第37号
平成21年12月17日 条例第44号
平成22年3月29日 条例第9号
平成25年3月26日 条例第8号
平成28年6月28日 条例第26号
平成28年12月15日 条例第40号
令和4年3月18日 条例第9号
令和5年3月17日 条例第6号