○取手市立障害者福祉センターふじしろの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第100号

(設置)

第1条 障害者の福祉の増進を図るため,取手市立障害者福祉センターふじしろ(以下「障害者福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害者福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立障害者福祉センターふじしろ

取手市藤代730番地1

(事業)

第3条 障害者福祉センターの事業は,次のとおりとする。

(1) 障害者福祉センターの利用の許可に関すること。

(2) 障害者福祉センターの維持管理に関すること。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)に関すること。

(4) 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)のうち,日中一時支援事業に関すること。

(5) その他市長が障害者福祉センターの管理運営上必要と認める事業

(利用時間及び休館日等)

第4条 障害者福祉センターの利用時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障害福祉サービス 午前9時から午後4時まで

(2) 日中一時支援事業 午前9時から午後6時まで

2 障害者福祉センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認めたときは,利用時間若しくは休館日を変更し,又は臨時に事業を休止することができる。

(利用者)

第5条 障害者福祉センターを利用できる者は,次に掲げる者とする。

(1) 法第19条第1項の規定に基づき障害福祉サービスの利用に係る介護給付費等の支給の決定を受けた者

(2) 地域生活支援事業に係る利用の承認を受けた者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条に規定する援護の実施者が同法第15条の4第1項の規定による措置を必要と認める者

(4) 本市に居住し,かつ,障害の程度が前3号に掲げる者と同程度である者で市長が適当と認める者

(5) 前各号に掲げる者の介護を行う者

(利用の許可)

第6条 障害者福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者は,前日までに市長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,障害者福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項に規定する利用者がその利用を変更しようとする場合,前2項を準用する。

(利用の不許可)

第7条 市長は,前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,障害者福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 障害者福祉センターの管理上特に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,第6条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その許可を取り消し,利用を制限し,若しくは停止し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が障害者福祉センターの管理上,特に支障があると認めたとき。

(利用者負担額)

第9条 障害福祉サービスを利用する者は,次に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。

(1) 当該障害福祉サービスに通常要する費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)につき,主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に障害福祉サービスに要した費用の額)

(2) 特定費用の額(別に定めるところにより市が障害者福祉センターに特定費用の一部を支払う場合は,当該特定費用の額から,当該市が支払う額を控除して得た額)

2 地域生活支援事業を利用する者は,当該事業の利用に要する費用を利用者負担額として別に納付しなければならない。

3 市長は,前2項に規定するほか,障害者福祉センターが実施する独自の事業に係る利用者負担額については,別に徴収することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は,利用の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は,その利用の目的を終了したとき(第8条の規定により,利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設等を原状に復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は,障害者福祉センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 障害者福祉センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て障害者福祉センターの利用時間を変更し,又は休館日を変更し,若しくは臨時に休館することができる。

3 第1項の規定により障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が障害者福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可の申請は,当該指定管理者にされた利用の許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が障害者福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 障害者福祉センターの維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 第3条第3号及び第4号に規定する事業に関する業務

(4) 第9条に規定する利用者負担額(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(利用料金)

第15条 第9条の規定にかかわらず,第13条第1項の規定により,障害者福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,障害者福祉センターの利用者は,利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は,指定管理者の収入とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 市長は,この条例の施行前においても,障害福祉サービス及び地域生活支援事業に係る利用の承認,施設の利用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成19年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の取手市立障害者福祉センターふじしろの設置及び管理に関する条例の規定に基づく,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施される地域生活支援事業に係る利用の承認,施設の利用に係る申請の受付,利用の許可その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。

(令和5年条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

取手市立障害者福祉センターふじしろの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第100号

(令和5年4月1日施行)