○取手市立介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第101号

(設置)

第1条 高齢者ができる限り要介護状態に陥ることを予防するため,取手市立介護予防拠点施設(以下「介護予防拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 介護予防拠点施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立いきいきプラザ

取手市取手二丁目8番2号

取手市立げんきサロン戸頭西

取手市戸頭八丁目10番1号

取手市立げんきサロン稲

取手市稲70番地

取手市立げんきサロン藤代

取手市藤代700番地

(事業)

第3条 介護予防拠点施設の事業は,次のとおりとする。

(1) 介護・認知症予防に関すること。

(2) 高齢者の健康増進に関すること。

(3) 介護予防に係る知識の普及及び情報に関すること。

(4) 生きがいづくりに関すること。

(5) 異世代間の交流に関すること。

(6) 高齢者のためのボランティア育成に関すること。

(7) 地域住民との交流に関すること。

(8) 高齢者の引きこもり防止に関すること。

(9) その他市長が介護予防拠点施設の管理運営上必要と認める事業

(利用時間及び休館日)

第4条 介護予防拠点施設の利用時間は,午前9時30分から午後4時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。

2 介護予防拠点施設の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(利用者)

第5条 介護予防拠点施設を利用することができる者は,次に掲げる者とする。

(1) おおむね60歳以上の高齢者及びその家族

(2) 地域住民及び高齢者福祉団体

(3) その他市長が適当と認める者

(利用の許可)

第6条 前条各号に掲げる者は,介護予防拠点施設を利用しようとするときは,市長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,介護予防拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項に規定する利用者がその利用を変更する場合は,前2項を準用する。

(利用の不許可)

第7条 市長は,前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,介護予防拠点施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 介護を必要とする者で,介護者のないとき。

(3) 介護予防拠点施設の管理上特に支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,第6条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その許可を取り消し,利用を制限し,若しくは停止し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が介護予防拠点施設の管理上,特に支障があると認めたとき。

(権利譲渡の禁止)

第9条 利用者は,利用の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は,その利用の目的を終了したとき(第8条の規定により,利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設及び附属設備を原状に復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は,介護予防拠点施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 介護予防拠点施設の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により介護予防拠点施設を指定管理者に行わせる場合は,第4条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て介護予防拠点施設の利用時間を変更し,又は休館日を変更し,若しくは臨時に休館することができる。

3 第1項の規定により介護予防拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により介護予防拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が介護予防拠点施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可の申請は,当該指定管理者にされた利用の許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により介護予防拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が介護予防拠点施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護予防拠点施設の利用の許可に関する業務

(2) 介護予防拠点施設の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 第3条第1号から第8号に掲げる事業

(4) その他市長が定める業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第57号で平成18年7月3日から施行)

取手市立介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第101号

(平成18年7月3日施行)