○取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第102号
(設置)
第1条 世代間との交流及び高齢者の生きがいの増進を図るため,取手市立かたらいの郷(以下「かたらいの郷」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 かたらいの郷の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市立かたらいの郷 | 取手市長兵衛新田193番地2 |
(事業)
第3条 かたらいの郷の事業は,次のとおりとする。
(1) かたらいの郷の利用の許可に関すること。
(2) かたらいの郷の維持管理に関すること。
(3) 世代間との交流に関すること。
(4) 教養向上のための事業の開催に関すること。
(5) 高齢者の生きがいの増進に関すること。
(6) ボランティア活動の推進に関すること。
(7) その他市長がかたらいの郷の管理運営上必要と認める事業
(利用時間及び休館日)
第4条 かたらいの郷の利用時間及び休館日は,次の表に定めるとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,利用時間若しくは休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。
施設 | 利用時間 | 休館日 |
研修室(A) 研修室(B) 清風の間 クッキングサロン ファミリーサロン かたらいの間 ステージ 控室 娯楽室 リラクゼーションルーム 交流広場 | (1) 7月から9月まで 午前9時から午後7時まで (2) 10月から6月まで 午前9時から午後5時まで | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。) |
つつじの湯 大利根の湯 | (1) 7月から9月まで 午前10時から午後7時まで (2) 10月から6月まで 午前10時から午後5時まで |
(利用者)
第5条 かたらいの郷を利用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) かたらいの郷の目的を理解し,その推進に協力する者及び団体
(2) その他市長が適当と認める者
(利用の許可)
第6条 前条各号に掲げるものは,かたらいの郷の設備及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは,市長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をする場合において,施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上特に支障があると認められるとき。
(4) 前3号のほか市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が施設等の管理上,特に支障があると認めたとき。
(使用料)
第9条 利用者は,別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 使用料は,前納とする。ただし,官公署,学校等市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。
3 使用料は,減免しない。ただし,市長が社会福祉の増進,社会教育の向上その他公益上必要があると認めたときは,使用料を免除することができる。
4 市長は,かたらいの間,ステージ,控室,娯楽室,つつじの湯,大利根の湯及びリラクゼーションルームの利用に関し,あらかじめ10回分の利用に相当する額の使用料を徴収し,11回分の利用に相当する額の回数券を発行することができる。
(使用料の還付)
第10条 すでに納入した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。
(2) 利用日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。
(権利譲渡の禁止)
第11条 利用者は,利用の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は,その利用の目的を終了したとき(第8条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設等を原状に復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は,かたらいの郷の施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 かたらいの郷の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) かたらいの郷の利用の許可に関する業務
(2) かたらいの郷の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(3) かたらいの郷の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(5) その他市長が定める業務
2 利用料金の額は,別表に定める額を上限として,指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により,利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第45号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第10号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し,同日前の申請に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。
付則(令和4年条例第10号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条,第16条関係)
施設の名称 | 1時間当たりの使用料 |
研修室(A) 研修室(B) 清風の間 | 300円 |
クッキングサロン | 350円 |
備考 1時間に満たない利用は,1時間の利用とみなす。
施設の名称 | 区分 | 使用料 (1人1回につき) | 回数券 | |
かたらいの間 ステージ 控室 娯楽室 つつじの湯 大利根の湯 リラクゼーションルーム | 市内居住者 | 60歳以上の者並びに障害者及び付添人 | 200円 | 2,000円 |
上記以外の者 | 300円 | 3,000円 | ||
市外居住者 | 60歳以上の者並びに障害者及び付添人 | 400円 | 4,000円 | |
上記以外の者 | 600円 | 6,000円 | ||
小学生及びこれに相当する者 | 200円 | 2,000円 | ||
未就学児 | 無料 | ― |