○取手市立こども発達センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第104号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 発達に遅れや偏りのある児童の福祉の増進を図るため,取手市立こども発達センター(以下「こども発達センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども発達センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立こども発達センター

取手市西二丁目35番3号

(事業)

第3条 こども発達センターの事業は,次のとおりとする。

(1) こども発達センターの利用の許可に関すること。

(2) こども発達センターの維持管理に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(4) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに関すること。

(5) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

(6) その他市長がこども発達センターの管理運営上必要と認める事業

(令6条例25・一部改正)

(利用時間及び休館日)

第4条 こども発達センターの利用時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。

2 こども発達センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(利用者)

第5条 こども発達センターを利用できる者は,次に掲げる者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項の規定に基づき児童発達支援,放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援(以下「児童発達支援等」という。)の利用に係る障害児通所給付費等の支給の決定を受けた者

(2) 本市に居住し,かつ,障害の程度が前号に掲げる者と同程度である者で市長が適当と認める者

(3) 前2号に掲げる者の介護を行う者

(利用の許可)

第6条 前条各号に掲げる者は,こども発達センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは,市長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,こども発達センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項に規定する利用者がその利用を変更する場合は,前2項を準用する。

(利用の不許可)

第7条 市長は,前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,こども発達センターの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) こども発達センターの管理上特に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,第6条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その許可を取り消し,利用を制限し,若しくは停止し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長がこども発達センターの管理上特に支障があると認めたとき。

(利用者負担額)

第9条 児童発達支援等を利用する者は,次に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)を納付しなければならない。

(1) 当該児童発達支援等に通常要する費用(法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)につき,内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童発達支援等に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に児童発達支援等に要した費用の額)

(2) 通所特定費用の額(別に定めるところにより市がこども発達センターに通所特定費用の一部を支払う場合は,当該通所特定費用の額から,当該市が支払う額を控除して得た額)

2 市長は,前項に規定するほかこども発達センターが実施する独自の事業に係る利用者負担額については,別に徴収することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は,利用の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は,その利用の目的を終了したとき(第8条の規定により,利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設等を原状に復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は,こども発達センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 こども発達センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりこども発達センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得てこども発達センターの利用時間を変更し,又は休館日を変更し,若しくは臨時に休館することができる。

3 第1項の規定によりこども発達センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりこども発達センターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者がこども発達センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可の申請は,当該指定管理者にされた利用の許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりこども発達センターの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者がこども発達センターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) こども発達センターの利用の許可に関する業務

(2) こども発達センターの維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する業務

(4) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに関する業務

(5) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関する業務

(6) 第9条に規定する利用者負担額(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(7) その他市長が定める業務

(令6条例25・一部改正)

(利用料金)

第15条 第9条の規定にかかわらず,第13条第1項の規定によりこども発達センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,こども発達センターの利用者は,利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は,指定管理者の収入とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第27号)

この条例は,公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第3号で平成25年2月27日から施行)

(平成26年条例第33号)

この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市立こども発達センターの設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第104号

(令和6年6月17日施行)