○取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第105号

取手市特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成7年条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき,取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの郷の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷

取手市ゆめみ野三丁目23番地1

(事業)

第3条 ふれあいの郷の事業は,次のとおりとする。

(1) ふれあいの郷の入所許可に関すること。

(2) ふれあいの郷の維持管理に関すること。

(3) 身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ養護を行うこと。

(4) その他市長がふれあいの郷の管理運営上必要と認める事業

(休館日)

第4条 市長は,必要と認めたときは臨時に休館することができる。

(定員)

第5条 ふれあいの郷の定員は,50人とする。

(入所の資格)

第6条 ふれあいの郷に入所することができる者は,法第10条の4第1項第3号及び法第20条の5の入所の規定に該当する者でなければならない。

(入所の許可)

第7条 前条に掲げる者は,ふれあいの郷に入所しようとするときは,市長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,ふれあいの郷の管理上必要な条件を付することができる。

(入所の不許可)

第8条 市長は,前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,ふれあいの郷の入所を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ふれあいの郷の管理上特に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が入所させることを不適当と認めるとき。

(入所許可の取消し等)

第9条 市長は,第7条の規定により入所の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その許可を取り消し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により入所の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長がふれあいの郷の管理上,特に支障があると認めたとき。

(入所負担額)

第10条 施設の入所負担額は,次に掲げる額とする。

(1) 介護福祉施設サービス 要介護状態区分,当該施設の所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用,居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)

(2) 短期入所生活介護 要介護状態区分,当該施設の所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)

(3) 介護予防短期入所生活介護 要支援状態区分,当該施設の所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)

2 入所者は,前項に規定する入所負担額のほか,食事の提供に要する費用,居住に要する費用,滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用について,別に負担するものとする。

3 市長は,前2項に規定する費用のほか,ふれあいの郷が実施する独自の事業に係る費用について,別に徴収することができる。

(権利譲渡の禁止)

第11条 入所者は,入所の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 入所者は,退所をするとき(第9条の規定により,入所の許可を取り消されたときを含む。)は,利用した施設を原状に復し,又は入所者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 入所者は,ふれあいの郷の施設を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 ふれあいの郷の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合は,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て臨時に休館することができる。

3 第1項の規定によりふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合は,第7条から第9条の規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者がふれあいの郷の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可の申請は,当該指定管理者にされた利用の許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者がふれあいの郷の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいの郷の入所許可に関する業務

(2) ふれあいの郷の施設及び設備の維持管理業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 第10条第1項に規定する入所負担額並びに同条第2項及び第3項に規定する費用(以下「入所料等」という。)の徴収に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(入所料等)

第16条 第10条の規定にかかわらず,第14条第1項の規定により,ふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合は,ふれあいの郷の利用者は,入所料等を納めなければならない。

2 入所料等は,指定管理者の収入とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定により茨城県知事が取手都市計画事業下高井特定土地区画整理事業に係る換地処分があった旨の公告を行った日の翌日から施行する。

(平成26年茨城県告示第996号により平成26年9月27日から施行)

取手市立特別養護老人ホームふれあいの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第105号

(平成26年9月27日施行)