○取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第106号

取手市デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷(以下「ふれあいの郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの郷の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷

取手市ゆめみ野三丁目23番地1

(事業)

第3条 ふれあいの郷の事業は,次のとおりとする。

(1) ふれあいの郷の利用の許可に関すること。

(2) ふれあいの郷の維持管理に関すること。

(3) 法第5条の2第3項に規定する老人デイサービスに関すること。

(4) その他市長がふれあいの郷の管理運営上必要と認める事業

(利用時間及び休館日)

第4条 ふれあいの郷の利用時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。

2 ふれあいの郷の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用者)

第5条 ふれあいの郷を利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 次に掲げるサービスに係る費用の支給の対象となる者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護に係る同法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る同法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費

(3) 前2号に掲げる者の介護を行う者

(利用の許可)

第6条 前条各号に掲げる者は,ふれあいの郷を利用しようとするときは,市長に申請し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,ふれあいの郷の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項に規定する利用者がその利用を変更する場合は,前2項を準用する。

(利用の不許可)

第7条 市長は,前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,ふれあいの郷の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) ふれあいの郷の管理上特に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は,第6条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その許可を取り消し,利用を制限し,若しくは停止し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長がふれあいの郷の管理上,特に支障があると認めたとき。

(利用者負担額)

第9条 老人デイサービスを利用する者は,介護保険法第42条の2第2項第2号又は第115条の45の3第2項の規定により算定した費用の額を納付しなければならない。

2 利用者は,前項に規定する利用者負担額のほか,食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用について,別に負担するものとする。

3 市長は,前2項に規定する費用のほか,ふれあいの郷が実施する独自の事業に係る費用については,別に徴収することができる。

(権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は,利用の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は,その利用の目的を終了したとき(第8条の規定により,利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を原状に復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は,ふれあいの郷の施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 ふれあいの郷の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得てふれあいの郷の利用時間を変更し,又は休館日を変更し,若しくは臨時に休館することができる。

3 第1項の規定によりふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者がふれあいの郷の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可の申請は,当該指定管理者にされた利用の許可の申請とみなす。

5 第1項の規定によりふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者がふれあいの郷の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいの郷の利用の許可に関する業務

(2) ふれあいの郷の維持管理業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 第3条第1号から第3号に掲げる事業

(4) 第9条第1項に規定する利用者負担額並びに同条第2項及び第3項に規定する費用(以下「利用料金等」という。)の徴収に関する業務

(5) その他市長が定める業務

(利用料金等)

第15条 第9条の規定にかかわらず,第13条第1項の規定により,ふれあいの郷の管理を指定管理者に行わせる場合は,ふれあいの郷の利用者は,利用料金等を納めなければならない。

2 利用料金等は,指定管理者の収入とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定により茨城県知事が取手都市計画事業下高井特定土地区画整理事業に係る換地処分があった旨の公告を行った日の翌日から施行する。

(平成26年茨城県告示第996号により平成26年9月27日から施行)

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた被保険者については,当該要支援認定の有効期間(同法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日までの間に限り,新条例第5条第2号イ中「介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る同法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費」と,第9条第1項中「第115条の45の3第2項」とあるのは「旧法第53条第2項第1号」と読み替えて,これらの規定を適用する。

取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第106号

(平成28年6月28日施行)