○取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例
平成17年10月11日
条例第107号
取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 取手市の産業・経済・文化・教養の向上と市民の福祉増進を図り,市政の発展に寄与するため,取手市立市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民会館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市立市民会館 | 取手市東一丁目1番5号 |
(事業)
第3条 市民会館の事業は,次のとおりとする。
(1) 文化事業の企画及び実施に関すること。
(2) 市民会館の利用の許可に関すること。
(3) 市民会館の維持管理に関すること。
(4) その他市長が市民会館の管理運営上必要と認める事業
(利用時間及び休館日)
第4条 市民会館の利用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。
2 市民会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 毎週月曜日(前号に規定する日を除く。)
(3) 月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その翌日(その日が休日に当たるときは,その日の直後の休日でない日)
(利用の許可)
第5条 市民会館の施設及び附属設備等(以下「施設等」という。)を利用する者は,利用日(連続して2日以上利用する場合にあっては,当該利用する期間の初日。以下同じ。)の属する月の12か月前(市民会館の施設のうち,ロビーのみを利用する場合にあっては,3か月前)の月の初日から利用日の14日前までに市長に申請し,その許可を受けなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
2 前項に規定する申請期間の初日又は末日が休館日の場合にあっては,当該休館日の直後の開館日をもって,当該申請期間の初日又は末日とみなす。
3 市長は,第1項の許可をする場合において,市民会館の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 市民会館の管理上特に支障があると認められるとき。
(3) 前2号のほか市長が利用させることを不適当と認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 第5条第3項の規定による利用の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が市民会館の管理上,特に支障があると認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は,別表に規定する額の使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。
2 利用者のうち,附属設備等を利用する者は,規則で定めるところにより,当該附属設備等の使用料(以下「附属設備等使用料」という。)を納入しなければならない。
3 使用料及び附属設備等使用料は,前納とする。ただし,官公署,学校等市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。
4 使用料及び附属設備等使用料は減免しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,これを減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料及び附属設備等使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料及び附属設備等使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなかったとき。
(2) 利用日前14日までに利用の取消しを申し出たとき。ただし,第5条第1項ただし書の規定により許可を受けた場合にあっては,この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第10条 利用者は,利用の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 利用者は,その利用の目的を終了したとき(第7条の規定により,利用の承認を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設等を原状に復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は,市民会館の施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 市民会館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民会館の利用の許可に関する業務
(2) 市民会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) 市民会館の施設及び設備の維持管理業務(市長が定めるものを除く。)
(4) その他市長が定める業務
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により,利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第117号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第30号)
この条例は,平成28年11月1日から施行する。
付則(平成28年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し,同日前の申請に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。
付則(令和3年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例の規定に基づく,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料及び利用料金の徴収その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。
付則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用する。
別表(第8条,第15条関係)
市民会館使用料
(単位 円)
種別・区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||||
大ホール | 土・日・祝日 | 入場無料のとき | 12,000 | 18,000 | 21,600 | 51,600 | ||
入場有料のとき | 500円以下 | 20,400 | 30,000 | 37,200 | 87,600 | |||
500円を超え2,000円以下 | 26,400 | 39,600 | 48,000 | 114,000 | ||||
2,000円を超え3,000円以下 | 30,000 | 45,600 | 54,000 | 129,600 | ||||
3,000円超 | 36,000 | 54,000 | 64,800 | 154,800 | ||||
平日 | 入場無料のとき | 9,600 | 14,400 | 18,000 | 42,000 | |||
入場有料のとき | 500円以下 | 16,800 | 25,200 | 31,200 | 73,200 | |||
500円を超え2,000円以下 | 21,600 | 32,400 | 39,600 | 93,600 | ||||
2,000円を超え3,000円以下 | 24,000 | 36,000 | 45,600 | 105,600 | ||||
3,000円超 | 28,800 | 43,200 | 54,000 | 126,000 | ||||
大ホール楽屋(1室当たり) | 600 | 720 | 840 | 2,160 | ||||
大ホールステージのみ | 大ホールの入場無料のときの使用料の額に100分の30を乗じて得た額 | |||||||
ロビーのみ | 大ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額 | |||||||
冷暖房料 | 大ホール | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 27,000 |
備考
1 夜間の利用時間が別表の区分時間を超えた場合は,規定使用料に次の割合を加算する。
(1) 超過時間1時間以内のとき 100分の30
(2) 超過時間1時間を超え2時間以内のとき 100分の60
(3) 超過時間2時間を超え3時間以内のとき 100分の100
2 入場無料でも営利宣伝その他これに類する目的の催物に使用する場合は,規定使用料の100分の50を増徴する。
3 この表において「入場有料のとき」とは,入場料その他会員券,整理券及びこれらに類する券の対価としての料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合をいい,その場合の使用料は,入場料の最高金額の区分により決定するものとする。
4 納付すべき使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。