○取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第108号

取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第25号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域福祉の増進と住民生活の向上を図るため,取手市立福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立福祉会館

取手市東一丁目1番5号

(事業)

第3条 福祉会館の事業は,次のとおりとする。

(1) 福祉会館の利用の許可に関すること。

(2) 福祉会館の維持管理に関すること。

(3) その他市長が福祉会館の管理運営上必要と認める事業

(利用時間及び休館日)

第4条 福祉会館の利用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。

2 福祉会館の休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,休館日を変更し,又は臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第5条 福祉会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用する者は,次に掲げる利用時間の区分に応じ,利用日前7日までに市長に申請し,その許可を受けなければならない。ただし,市長がやむを得ない事由があると認めたときは,この限りでない。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後6時から午後9時まで

(4) 全日 午前9時から午後9時まで

2 前項の場合において,社会福祉団体又は社会教育団体が福祉会館を利用する場合であって,かつ,利用する時間が同項第1号から第3号までに規定する時間に満たないときは,1時間を単位として申請することができる。

3 市長は,第1項の許可をする場合において,福祉会館の管理上必要な条件を付することができる。

4 第1項に規定する利用者がその利用を変更しようとする場合は,前3項を準用する。

(利用の不許可)

第6条 市長は,前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,福祉会館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉会館の管理上特に支障があると認められるとき。

(3) 前2号のほか市長が利用させることを不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は,第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その許可を取り消し,利用を制限し,若しくは停止し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 第5条第3項の規定による利用の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が福祉会館の管理上,特に支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は,利用する時間に応じ,別表第1(社会福祉団体及び社会教育団体の利用にあっては,別表第2)に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は,前納とする。ただし,官公署,学校等市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 すでに納入した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。

(2) 利用日前7日までに利用の取消しを申し出たとき。ただし,第5条第1項ただし書の規定により許可を受けた場合にあっては,この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第10条 利用者は,利用の許可によって生じる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は,その利用の目的を終了したとき(第7条の規定により,利用の承認を取り消されたときを含む。)は,速やかに施設等を原状に復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は,福祉会館の施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 福祉会館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て福祉会館の利用時間を変更し,又は休館日を変更し,若しくは臨時に休館することができる。

3 第1項の規定により福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が福祉会館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可の申請は,当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が福祉会館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用されている場合を含む。)の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉会館の利用の許可に関する業務

(2) 福祉会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 福祉会館の施設及び設備の維持管理業務(市長が定めるものを除く。)

(4) その他市長が定める業務

(利用料金)

第15条 第8条第1項の規定にかかわらず,第13条第1項の規定により,福祉会館の管理を指定管理者に行わせる場合は,福祉会館の利用者は,利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は,別表第1(社会福祉団体及び社会教育団体の利用にあっては,別表第2)に定める額を上限として,指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は,指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により,利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成28年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し,同日前の申請に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定に基づく,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料及び利用料金の徴収その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。

別表第1(第8条,第15条関係)

施設使用料

(単位 円)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

いこいの家

大広間

840

1,120

840

2,800

談話室

休憩室

レクリエーション室

1,800

2,400

2,400

6,600

鶴の間

690

920

690

2,300

亀の間

400

500

430

1,330

配膳室

200

300

400

900

料理実習室

800

900

800

2,500

小ホール

1,340

1,790

1,340

4,470

会議室(A)

700

940

700

2,340

会議室(B1・B2・C)

690

920

690

2,300

会議室(D)

1,790

2,380

1,790

5,960

会議室(E)

760

1,000

760

2,520

講座室(A・B)

1,610

2,150

1,700

5,460

講座室(C)

1,520

2,030

1,600

5,150

ステージ

820

1,090

820

2,730

和室(A・B)

760

1,020

760

2,540

工芸室

800

1,000

820

2,620

備考

1 使用目的が営業,事業等に関係するものであるときは,規定使用料の100分の50を増徴する。

2 入場料その他会員券及び整理券並びにこれに類する券の対価としての料金を徴収して使用する場合は,規定使用料の100分の100を増徴する。

3 営利宣伝,販売その他これに類する行為を目的とした展示場として使用する場合は,規定使用料の100分の200を増徴する。

4 納付すべき使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

別表第2(第8条,第15条関係)

施設使用料(社会福祉団体及び社会教育団体)

(単位 円)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

いこいの家

大広間

300

400

480

1,180

談話室

休憩室

レクリエーション室

900

1,200

1,080

3,180

鶴の間

300

400

480

1,180

亀の間

300

400

430

1,130

配膳室

180

250

240

670

料理実習室

360

480

540

1,380

小ホール

600

800

780

2,180

会議室(A・B1・B2・C・E)

300

400

480

1,180

会議室(D)

600

800

780

2,180

講座室(A・B・C)

600

800

780

2,180

ステージ

300

400

480

1,180

和室(A・B)

300

400

480

1,180

工芸室

300

400

480

1,180

備考 第5条第1項及び第2項の規定により1時間を単位として利用する場合における使用料の額は,午前,午後及び夜間の区分ごとの時間に対する利用時間の割合により算出する。この場合において,10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

取手市立福祉会館の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第108号

(令和4年4月1日施行)