○取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日

条例第109号

取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第43号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り,健康で文化的な市民生活の向上に寄与するため,次条に規定する体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立取手グリーンスポーツセンター

取手市野々井1299番地

取手市立藤代スポーツセンター

取手市椚木15番地

取手市立高須体育館

取手市高須2151番地

(管理)

第3条 体育施設は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(施設)

第4条 体育施設には,それぞれ次の表に掲げる施設を設ける。

名称

施設

取手市立取手グリーンスポーツセンター

総合体育館

遊水プール

アスレチック

取手市立藤代スポーツセンター

総合体育館

野球場

テニスコート

多目的グランド

クレー広場

ピクニック広場

取手市立高須体育館

体育館

グランド

(事業)

第5条 体育施設の事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(3) スポーツの適正,健康及び体力相談に関すること。

(4) その他教育委員会が体育施設の管理運営上必要と認める事業

(利用日時)

第6条 体育施設の利用日及び利用時間は,別表第1のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認めるときは,利用日及び利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 体育施設及び当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用する者は,あらかじめ教育委員会に利用を申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても,同様とする。

2 教育委員会は,前項の許可に際し,管理上必要があると認められるときは条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利宣伝を目的とすると認められるとき(団体利用により取手市立取手グリーンスポーツセンターを利用する場合を除く。)

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設等の管理運営上特に支障があると認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか,教育委員会が施設等の利用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる体育施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。

(1) 取手市立取手グリーンスポーツセンター 別表第2に規定する額

(2) 取手市立藤代スポーツセンター 別表第3に規定する額

(3) 取手市立高須体育館 別表第4に規定する額

2 利用者のうち,別表第5に規定する附属設備(以下「附属設備」という。)を利用した者は,同表に規定する使用料(以下「附属設備使用料」という。)を実際に利用した時間に応じて直ちに納付しなければならない。この場合において,1時間に満たない附属設備の利用は,1時間の利用とみなす。

(使用料の減免)

第10条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は,利用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第13条 利用者は,施設に特別の設備を設置し,若しくは変更を加え,又は体育器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし,あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは,この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第14条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止し,若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 災害その他事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は,施設等の利用を終了したときは,利用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され,又は利用を停止され,若しくは利用を制限されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は,施設の利用に際しその責めに帰すべき理由により施設等を汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第17条 体育施設の適正な運営を図るため,取手市立体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,前項の目的を達成するため,次に掲げる職務を行う。

(1) 体育施設の管理及び運営に関する指導並びに助言

(2) 体育施設の有効利用に関する提言

(3) その他スポーツ及びレクリエーションの振興のための指導並びに助言

3 運営委員会は,10人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育関係団体の代表

(2) 体育施設の利用者代表及び指導員

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者

4 運営委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

5 運営委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(指定管理者による管理)

第18条 体育施設の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第6条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ教育委員会の承認を得て,体育施設の利用日及び利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第3条中「取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第5条から第8条まで,第13条第14条別表第2備考第3号及び第8号,別表第3第1号備考第6号並びに同表第2号備考第3号及び第6号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期日前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は,当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が体育施設の管理を行うこととされた期日前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は,当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第19条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可等に関する業務

(2) 体育施設及び指定管理者が行う事業の利用に係る料金の徴収に関する業務

(3) 第5条第1号から第3号に掲げる事業の運営に関する業務

(4) 体育施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他教育委員会が定める業務

(利用料金)

第20条 第9条の規定にかかわらず,第18条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,体育施設の利用者は,体育施設の利用に係る料金(以下「施設利用料金」という。)を納めなければならない。

2 指定管理者が行う事業を利用する者は,指定管理者に当該事業の利用に係る料金(以下「事業利用料金」という。)を納めなければならない。

3 前2項に規定する料金(以下「利用料金」という。)は,次に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(1) 施設利用料金 別表第2から別表第5までに規定する額

(2) 事業利用料金 当該事業に類する事業の利用に通常要する額を考慮して教育委員会が別に定める額

4 利用料金は,指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は,あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により,施設利用料金の減免又は還付をすることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定による申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成26年条例第32号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し,施行日前の申請に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,新条例別表第3第1号の表レクリエーション室の項9~12時の欄の規定は,施行日以後の利用に係る使用料について適用し,施行日前の利用に係る使用料については,なお従前の例による。

4 施行日前に体育施設の利用申請を行い。施行日以後に体育施設を利用する場合における利用時間及び利用面積の区分は,新条例別表第2から別表第4までに規定する利用時間の区分(以下「新時間区分」という。)及び利用面積の区分によるものとする。

5 前項の場合において,この条例による改正前の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第2に規定する利用時間の区分と新時間区分が異なる場合における使用料及び利用料金の額は,第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例別表第2(以下単に「旧条例別表第2」という。)に規定する使用料及び利用料金の額を基準として1時間当たりの額を算定し,その額に新時間区分に応じた時間数を乗じて得た額とする。

6 前項の場合において,取手市立取手グリーンスポーツセンター並びに取手市立藤代スポーツセンター総合体育館アリーナ及びレクリエーション室の12時から13時までの利用にかかる1時間当たりの額は,旧条例別表第2に規定する午後の時間区分における使用料及び利用料金の額を4で除して得た額を基準とする。

7 第4項の場合において,取手市立藤代スポーツセンター総合体育館アリーナの4分の1面又は2分の1面の利用にかかる使用料の額は,第2項及び前3項の規定に基づいて算定した全面の利用にかかる使用料の額にそれぞれ4分の1又は2分の1を乗じて得た額とする。

8 第5項及び第6項の規定により算定した1時間当たりの額並びに前項の規定により算定した額に10円未満の端数が生じた場合にあっては,これを切り捨てる。

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,この条例による改正後の取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づく施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

別表第1(第6条関係)

取手市立取手グリーンスポーツセンター

施設

利用日

利用時間

総合体育館

毎週月曜日(祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日。ただし,遊水プールの利用日に当たる日は,利用できるものとする。

午前9時から午後9時まで

遊水プール

7月1日から同月20日までの土曜日,日曜日及び祝日並びに7月21日から8月31日までの毎日(8月第2・第4月曜日を除く。)

午前9時から午後5時まで。ただし,団体利用の場合であって,特に適当と認めるときは,午前9時から午後9時までとする。

健康相談室

日曜日のみ

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

アスレチック

総合体育館に同じ

午前9時から午後5時まで

取手市立藤代スポーツセンター

施設

利用日

利用時間

総合体育館

野球場

毎週月曜日(祝日に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後9時まで

テニスコート

総合体育館に同じ

午前9時から午後5時まで。ただし,6月から8月までの期間は,午前9時から午後7時まで

多目的グランド

毎週月曜日(祝日に当たるときは,その翌日)及び12月1日から翌年3月31日までの日を除く毎日

午前9時から午後5時まで。ただし,6月から8月までの期間は,午前9時から午後7時まで

クレー広場

ピクニック広場

総合体育館に同じ。ただし,団体利用の場合にあっては,総合体育館の利用日から土曜日,日曜日及び祝日を除いた日

午前9時から午後5時まで

取手市立高須体育館

施設

利用日

利用時間

体育館

藤代スポーツセンター総合体育館と同じ

午前9時から午後9時まで

グランド

藤代スポーツセンター総合体育館と同じ

午前9時から午後5時まで

画像画像

画像画像

別表第4(第9条,第20条関係)

取手市立高須体育館

(単位:円)

施設の名称

団体使用料

9~11時

11~13時

13~15時

15~17時

17~19時

19~21時

体育館

340

340

340

340

340

340

グランド

無料


備考

(1) 市民(市内に在住し,在学し,又は在勤する者をいう。)以外の利用者の施設使用料は,5割増しの額とする。

(2) 利用時間がこの表の区分時間に満たない場合は,時間割計算は行わない。

(3) 利用時間には,準備及び原状回復の時間を含むものとする。

別表第5(第9条,第20条関係)

取手市立取手グリーンスポーツセンター

(単位:円)

施設の名称

附属設備の内容

1時間当たりの附属設備使用料

第1体育室

冷房設備

3,000

暖房設備

3,100

第2体育室

冷房設備及び暖房設備

600

柔道場

冷房設備及び暖房設備

300

剣道場

冷房設備及び暖房設備

300

備考 第1体育室及び第2体育室の附属設備を個人利用した場合の附属設備使用料は,徴収しない。

取手市立藤代スポーツセンター

(単位:円)

施設の名称

附属設備の内容

1時間当たりの附属設備使用料

野球場

夜間照明

2,000

備考 野球場の夜間照明の利用期間及び利用時間は,4月1日から11月30日までの期間の午後6時から午後9時までとする。ただし,期間外又は時間外であっても,日没時間及び天候状況を勘案し,利用を認めることは妨げない。

取手市立体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年10月11日 条例第109号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月11日 条例第109号
平成20年10月7日 条例第32号
平成21年3月27日 条例第16号
平成21年12月17日 条例第40号
平成26年12月17日 条例第32号
平成28年6月28日 条例第27号
平成28年12月15日 条例第49号
平成29年12月19日 条例第27号