○取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例

平成17年10月11日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は,小児及び学齢児童生徒を養育している者に対し,その医療費の一部を助成することにより,これらの者の健全な育成及び福祉の向上を図り,子育て支援に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 取手市の区域内に住所を有する者であって,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができるものであること(取手市の区域外に住所を有する者で,国民健康保険法第116条の2の規定により取手市が行う国民健康保険の被保険者となるものを含む。)

(2) 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

(3) 取手市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第33号。以下「支給条例」という。)の規定による医療福祉費の支給を受けていないこと。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず,市長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学に係る義務を猶予又は免除されている場合その他特に適当と認める場合にあっては,同号の規定に該当しない者についても同号に規定する対象者とみなし,この条例の規定を適用することができる。

(医療費の支給)

第3条 取手市は,対象者の疾病又は負傷について,支給条例第4条第1項から第4項までの規定による算出方法の例により算出された額をぬくもり医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 医療費は,対象者の親権を行う者の申請に基づいて支給する。ただし,市長が必要と認めた場合は,対象者の後見人その他の者で,現に対象者を保護する者(以下「保護者」という。)の申請に基づいて支給することができる。

3 市は,対象者が規則で定める手続に従い,支給条例第4条第6項に規定する医療,指定訪問看護又は手当を受けた場合には,対象者が当該医療,指定訪問看護又は手当に関し同項に規定する保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者に支払うべき費用を,その者に代わり当該保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外の者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払をしたときは,当該医療,指定訪問看護又は手当を受けた者に対し,医療費を支給したものとみなす。

(届出)

第4条 対象者の親権を行う者又は保護者は,規則で定める事項について,速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第5条 この条例による医療費の支給を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。

(医療費の返還)

第6条 市長は,対象者の疾病又は負傷に関し,対象者の親権を行う者又は保護者が損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,医療費の全部若しくは一部を支給せず,又は既に支給した医療費を返還させることができる。

2 市長は,偽りその他不正行為によって,この条例による医療費の支給を受けた者があるときは,その者から,その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成17年11月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療費支給については,なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療費支給については,なお従前の例による。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係る医療費支給については,なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前の診療に係るぬくもり医療費の支給については,なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の診療に係るぬくもり医療費の支給については,なお従前の例による。

(平成30年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第1項第2号の改正規定は,平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第1項第2号の規定は,平成30年10月1日以後の診療に係るぬくもり医療費の支給について適用し,同日前の診療に係るぬくもり医療費の支給については,なお従前の例による。

取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例

平成17年10月11日 条例第116号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第116号
平成20年2月20日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第10号
平成22年6月25日 条例第25号
平成25年3月26日 条例第7号
平成26年6月24日 条例第17号
平成30年6月28日 条例第38号