○取手市男女共同参画審議会委員公募要綱

平成17年6月24日

告示第282号

注 令和6年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市男女共同参画推進条例(平成17年条例第1号)第22条第3項第3号に規定する取手市男女共同参画審議会委員(以下「公募委員」という。)の公募及び選考に関して,必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 公募委員の募集は,市広報等に次に掲げる事項を掲載することにより行うものとする。

(1) 募集の趣旨

(2) 応募資格

(3) 募集人員

(4) 任期

(5) 応募方法

(6) 選考方法

(7) 問合せ先

2 応募期間は,4週間程度とする。

(応募資格)

第3条 公募委員に応募できる者は,市内に住所を有し,又は市内に通勤する18歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,公募委員に応募することができない。

(1) 政党その他の政治団体の役員,職員又は関係者

(2) 国又は地方公共団体の議員

(3) 常勤の公務員

(令6告示10・全改)

(公募委員の選考)

第4条 公募委員の選考に関する手続は,別に定める。

(選考結果)

第5条 選考の結果については,応募者に文書で通知するものとする。

(庶務)

第6条 公募委員の募集及び選考に関する庶務は,総務部において処理するものとする。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第41号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和6年告示第10号)

この要綱は,令和6年2月1日から施行する。

取手市男女共同参画審議会委員公募要綱

平成17年6月24日 告示第282号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年6月24日 告示第282号
平成18年3月31日 告示第64号
平成20年3月31日 告示第68号
平成26年3月18日 告示第41号
令和6年1月29日 告示第10号