○取手市姉妹都市・特別友好都市交流海外派遣事業補助金交付要綱
平成17年7月11日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が協定等を締結した姉妹都市又は特別友好都市への派遣を通じて,相互の交流を図るため,取手市姉妹都市交流海外派遣事業又は取手市特別友好都市交流海外派遣事業(以下「姉妹都市・特別友好都市派遣事業」という。)に参加する者に対し補助金を交付することについて,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は,市内に住所を有する中学生又は高校生(これらに相当する者を含む。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 取手市姉妹都市交流海外派遣事業に初めて参加する者
(2) 取手市特別友好都市交流海外派遣事業に初めて参加する者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,1人につき27,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市姉妹都市・特別友好都市交流海外派遣事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,事故その他やむを得ない事情等により姉妹都市・特別友好都市派遣事業に参加することができなくなったときは,速やかにその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は,姉妹都市・特別友好都市派遣事業が完了したときは速やかに取手市姉妹都市・特別友好都市交流海外派遣事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し又は返還)
第8条 市長は,補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとし,又は受けたときは,補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成21年告示第71号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第40号)
この要綱は,平成24年3月24日から施行する。
付則(平成30年告示第119号)
この要綱は,平成30年6月21日から施行する。
付則(平成31年告示第72号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第22号)
この要綱は,令和元年6月7日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。