○取手市要保護児童対策地域協議会運営要綱
平成17年7月11日
告示第295号
(趣旨)
第1条 この要綱は,要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定する支援対象児童等をいう。以下同じ。)の早期発見並びに適切な保護及び支援のための関係機関相互における連携を図るため,同条第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置した取手市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は,法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童等に関する関係機関との連携及び協力の推進に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援についての広報及び啓発の推進に関すること。
(3) 個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等の検討に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要と認められること。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,特定の地位若しくは職にあることにより委嘱され,又は任命された委員の任期は,当該地位又はその職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長は福祉事務所長の職にある者を,副会長は子育て支援主管課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は,協議会の事務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(協議会の構成)
第5条 協議会は,代表者会議,実務者会議及び個別支援会議によって構成する。
2 代表者会議は,別表第1に掲げる関係機関の長若しくは代表者,又は当該機関に所属する者のうちから推薦され,若しくは選任された者をもって組織する。
3 実務者会議は,別表第1に掲げる関係機関の要保護児童等への支援活動を行っている実務担当者をもって組織する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
(2) 実務者会議による活動状況の報告及び評価
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が必要に応じて招集し,会長が会議の議長となる。
3 会議は,非公開とする。ただし,特に適当と認めるときは,あらかじめ会議に諮った上で当該会議の全部又は一部を公開することができる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は,支援活動を実際に行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援等に関する施策に反映させるため,次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の定期的な状況のフォロー,主担当機関の確認,援助方針の見直し
(2) 定期的な情報交換及び個別支援会議で課題となった点の更なる検討
(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握
(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動
(5) 年間活動方針の策定
(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 実務者会議には,進行管理会議を置き,学校等連携会議,主任児童委員連携会議その他必要な関係者との連携会議を設置することができる。
3 実務者会議に,座長及び副座長を置く。
4 座長及び副座長は,福祉事務所長がこれを指名する。
5 実務者会議の会議(以下この条において「会議」という。)は,座長が必要に応じて招集し,座長が会議を主宰する。
6 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるとき,又は座長が欠けたときは,その職務を代理する。
7 会議は,非公開とする。
8 座長は,必要があると認めるときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(個別支援会議)
第8条 個別支援会議は,個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため,次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点,危険度の確認
(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有
(3) 援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有
(4) ケースの主担当機関及び主たる援助者の決定
(5) 実際の援助,支援方法及び支援計画の検討
(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項
2 個別支援会議に,座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は,福祉事務所長がこれを指名する。
4 個別支援会議の会議(以下この条において「会議」という。)は,座長が必要に応じて招集し,座長が会議を主宰する。
5 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるとき,又は座長が欠けたときは,その職務を代理する。
6 会議は,非公開とする。
7 座長は,必要があると認めるときは,会議に構成員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第9条 市長は,法第25条の2第4項の規定により,要保護児童対策調整機関として,取手市子育て支援課を指定する。
2 要保護児童対策調整機関に,法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は,おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること(個別支援会議における事例の再検討を含む。)。
(関係機関等への協力要請)
第12条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合に当たっては,協議会は,個人情報の保護に配慮しなければならない。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は,福祉部において行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が代表者会議に諮って定める。
付則
1 この要綱は,平成17年8月1日から施行する。
2 取手市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成12年告示第89号)は,廃止する。
付則(平成18年告示第64号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第49号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第18号)
この要綱は,平成23年2月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第88号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第86号)
この要綱は,平成30年4月12日から施行する。
付則(令和元年告示第35号)
この要綱は,令和元年7月4日から施行し,改正後の取手市要保護児童対策地域協議会運営要綱の規定は,令和元年7月1日から適用する。
付則(令和4年告示第154号)
この要綱は,令和4年6月11日から施行する。
別表第1(第3条関係)
児童福祉機関 | 土浦児童相談所 市内の保育所(園),幼稚園及び認定こども園 取手市民生委員児童委員協議会 取手市社会福祉協議会 取手市福祉事務所(子育て支援主管課及び障害福祉主管課) |
保健医療機関 | 取手市保健センター 竜ケ崎保健所 取手市医師会 取手市歯科医師会 |
教育機関 | 取手市教育委員会(教育指導主管課) 取手市青少年センター 取手市立小学校及び中学校 茨城県立特別支援学校 |
警察・司法機関 | 取手警察署 水戸地方法務局龍ケ崎支局 |
その他 | その他市長が特に必要と認める機関 |
別表第2(第3条関係)
児童福祉関係 | 民生委員 主任児童委員 保育士 福祉事務所職員 |
保健医療関係 | 医師 歯科医師 保健師 看護師 |
教育関係 | 教諭 講師 |
司法関係 | 弁護士 人権擁護委員 |