○取手市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱
平成17年7月26日
告示第307号
(目的)
第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に規定する届出をする者に対し,本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うことにより,第三者からの虚偽の届出を防止し,住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(本人確認の対象とする届出)
第2条 本人確認を要する届出は,法に規定する転入届,転居届,転出届及び世帯変更届(以下「住民異動届」という。)とする。郵送による転出届及び転出証明書に準ずる証明書の交付についても,同様とする。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は,住民異動届を持参した当該届出に係る本人(法第26条の規定により世帯主が届出をする場合を含む。)又はその代理人(以下「届出人」という。)とする。
(本人確認の方法)
第4条 市長は,届出人に対し,別表に定める書類(以下「証明書等」という。)の提示を求めることにより本人確認を行うものとする。
2 市長は,前項の規定による証明書等の提示がない場合,又は十分でない場合には,必要に応じて聴聞等により本人確認を行うものとする。
3 市長は,本人確認に疑義を生じた場合は,届出の受理を留保し,法第34条第2項の規定による調査を行うとともに,必要に応じ,届出人の了解を得た上で証明書等の写しを保管するものとする。
2 市長は,前項の住民異動届受理通知書の到達により当該住民異動届に対し疑義の申出があった場合は,法第34条第2項による調査を行うものとする。
(郵送による転出届)
第6条 郵送による転出届は,証明書等の写しの添付を求めるものとする。ただし,証明書等の添付がない場合,又は十分でない場合は,適宜本人確認をするものとする。
(本人確認及び受理通知の記録)
第7条 市長は,住民異動届があったときは,次の各号に掲げる事項を当該住民異動届書の欄外に記載するものとする。
(1) 本人確認の有無
(2) 本人確認の方法,提示証明書等の種類等
(3) 住民異動届受理通知書の発送及び返送の有無
付則
この要綱は,平成17年9月1日から施行する。
付則(平成19年告示第172号)
この要綱は,平成19年8月1日から施行する。
付則(平成24年告示第114号)
この要綱は,平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年告示第150号)
この要綱は,平成27年10月1日から施行する。
付則(平成27年告示第200号)
この要綱は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
別表(第4条関係)
本人確認書類一覧表 | |
(1) 1点で確認できるもの | 運転免許証,写真付き住民基本台帳カード,個人番号カード,旅券,国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付きのものに限る。),海技免状,小型船舶操縦免許証,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特種電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引士証,教習資格認定証,運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。),警備業合格証明書,船員手帳,戦傷病者手帳,身体障害者手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの |
(2) 2点で確認できるもの | ア 写真貼付のない住民基本台帳カード,健康保険者の被保険者証,各種年金証書(手帳),恩給証書,介護保険被保険者証,実印の押印及び印鑑登録証明書又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの イ 社員証,学生証その他法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。),国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(この表の(1)に掲げる書類を除く。),生活保護受給者証,各種医療証,預貯金通帳,診察券,消印のある本人宛郵便物,キャッシュカード,クレジットカード又はこれらと同等の書類で市長が適当と認めるもの |
備考 2点で確認できるものにより本人確認を行う場合において,少なくとも1点はアに掲げる書類を提示しなければならない。