○取手市福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成17年9月21日

告示第337号

(設置)

第1条 取手市における社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定するものをいう。)及び特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)(以下「法人等」という。)による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の登録を受けて行われる福祉有償運送等事業(以下「有償運送事業」という。)について,その必要性並びに実施に伴う安全の確保及び利用者の利便の確保に係わる方策等を協議するため,取手市福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は,次の事項について協議する。

(1) 法人等が実施する有償運送事業の必要性に関すること。

(2) 法人等による法第79条の2の規定による登録の申請,法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録の申請及び法第79条の7第1項の規定による変更登録の申請に関すること。

(3) 法人等に係る法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関すること。

(4) 法人等が実施する有償運送事業における課題と問題点に関すること。

(5) 法人等が実施する有償運送事業の適正な実施に関すること。

(6) その他有償運送事業の実施について必要と認められるもの

(組織)

第3条 協議会は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 有償運送事業に関し,優れた識見を有する者

(2) 茨城運輸支局長又はその指名する職員

(3) タクシー等公共交通機関の代表

(4) 有償運送事業実施団体の代表

(5) 福祉に関するボランティア団体の代表

(6) 有償運送事業の利用者の代表

(7) 市民の代表

(8) 福祉部長

3 前項第4号に規定する委員は,前条に規定する協議事項について,当該委員の所属する団体が対象となるときは,議事決定に加わることができない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任されることを妨げない。ただし,その職により委嘱され,又は任命された委員の任期は,その職にある期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選により選出するものとし,副会長は,会長が指名するものとする。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は,必要に応じて会長が招集し,会長は,会議の議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認められるときは,委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,協議会に諮り会長が定める。

この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

(平成23年告示第30号)

この要綱は,平成23年3月2日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市福祉有償運送等運営協議会設置要綱

平成17年9月21日 告示第337号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月21日 告示第337号
平成23年3月1日 告示第30号
平成28年3月31日 告示第79号