○公職にある者から受けた提言,要望等に対する事務取扱要領

平成17年9月26日

告示第340号

(目的)

第1条 この要領は,公職にある者からの市行政に対する提言,要望,依頼等(以下「要望等」という。)について,市の共通認識として把握するとともに,市民の理解を得るため要望等を情報公開し,もって適切な行政運営を目指すことを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は,公職にある者とし,公職にある者とは国会議員,県議会議員及び市町村議会議員(その秘書を含む。以下「公職にある者」という。)とする。

(対象事項)

第3条 対象事項は,公職にある者から口頭,電話又は文書により受けた市政に関する要望等とする。

(事務取扱方法)

第4条 要望等を聞き取りした職員(以下「職員」という。)は,公職にある者から要望等を受けたときは,次の表に掲げる基準に従い,公職にある者から受けた提言,要望等に関する報告書(別記様式)によりすべて上司へ報告し,決裁を受けるものとする。ただし,特に重要と認められるものについては,市長まで報告し,決裁を受けるものとする。この場合において,教育委員会その他執行機関について,「市長」とあるのは「当該執行機関の長」と読み替えるものとする。

起案者

決裁

部長(参事)

市長

次長(参事補)

部長

課長(副参事)

部長

課長補佐

部長

係長以下

課長

2 職員は,前項の報告書を作成するに当たり,要望等に不明な点がある場合は,当該要望等を行った公職にある者に対し,確認を求めるものとする。

(処理方針の回答)

第5条 職員の所属する所属長(以下「所属長」という。)は,要望等に対する処理方針の決定後,要望等を行った公職にある者にその処理方針を文書により回答するものとする。ただし,軽微なもの又は緊急を要するものについては,この限りでない。

(文書の保管,保存及び開示)

第6条 所属長は,報告書及び回答書を取手市文書管理規則(平成14年規則第7号)の規定により保管及び保存するとともに,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)の規定により開示するものとする。

この要領は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年告示第66号)

この要領は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第48号)

この要領は,平成19年4月1日から施行する。

画像

公職にある者から受けた提言,要望等に対する事務取扱要領

平成17年9月26日 告示第340号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月26日 告示第340号
平成18年3月31日 告示第66号
平成19年3月23日 告示第48号