○取手市教育補助員配置要綱

平成17年8月26日

教委告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害のある児童生徒(以下「児童生徒」という。)が在籍する小学校及び中学校において,学校の円滑な運営を図るため,当該児童生徒を指導する教員を補助するとともに,当該児童生徒の教育課程を支援する職員(以下「教育補助員」という。)を配置することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(適用の対象)

第2条 この要綱による教育補助員の配置は,児童生徒によって学級が機能できない状況にあって,校長が特に学級経営が困難であると判断した場合に適用するものとする。

(教育補助員の職務)

第3条 教育補助員は,所属する学校の校長の指示に従い,次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 児童生徒の生活支援並びに介助に関すること。

(2) 児童生徒の安全確保に関すること。

(3) その他,学校運営上特別に支援を必要とすること。

(配置申請及び決定)

第4条 校長は,教育補助員を配置することが学校の円滑な運営を図るために必要があると判断した場合は,教育委員会に対して,教育補助員配置申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 教育委員会は,前項に規定する申請があったときは,当該学校の運営状況及び当該児童生徒の状態を勘案し,教育補助員の配置を決定するものとし,その結果を教育補助員配置決定通知書(様式第2号)により,校長に通知するものとする。

(教育補助員の配置期間及び時間)

第5条 教育補助員を配置する期間は,毎年度,校長からの申請を受けて教育委員会が決定するものとする。

2 教育補助員を配置する時間は,学校内の教育課程に位置付けられた活動の時間及び校長が必要と認めた時間内とする。ただし,宿泊を伴う校外学習は除くものとする。

3 教育補助員の1週間当たりの勤務時間は20時間未満とし,配置日及び配置時間は教育委員会が決めるものとする。

(教育補助員の服務)

第6条 教育補助員は,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 教育補助員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(校長の職務)

第7条 校長は,教育補助員を指揮監督する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年9月1日から施行する。

(取手市立小中学校障害児(肢体不自由児童生徒)介助員設置要綱の廃止)

2 取手市立小中学校障害児(肢体不自由児童生徒)介助員設置要綱(平成17年教委告示第4号)は,廃止する。ただし,従前の要綱によって任用している障害児介助員の身分は,平成17年9月30日まで効力を有する。

(平成24年教委告示第4号)

この要綱は,平成24年4月20日から施行し,第1条の規定による改正後の取手市私立幼稚園預かり保育事業補助金交付要綱の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育補助員配置要綱の規定,第3条の規定による改正後の取手市学校図書司書助手設置要綱の規定,第4条の規定による改正後の取手市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱の規定及び第5条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校の日本語指導員取扱要綱の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成30年教委告示第21号)

この要綱は,平成30年12月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市教育補助員配置要綱

平成17年8月26日 教育委員会告示第23号

(令和4年4月1日施行)