○取手市消防職員の自己申告に関する規程

平成17年8月1日

消本訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,消防職員(消防長,臨時職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の公正な人事行政を行うため,職員が自己申告することにより,当該職員の特性並びに意向を把握し,職員に対する指導指針,人事考課の適正化及び適正配置等の参考とし,もって公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 自己申告とは,職員が率直に自己の性格,職務遂行状況及び将来についての考察並びに要望意見等をこの規程に定める手続きにより申告することをいう。

(自己申告を行う範囲)

第3条 自己申告は,第1条に規定する職員に対して行うものとする。

(自己申告の実施)

第4条 自己申告は,消防長が定める年月日を基準日として,これを実施する。

2 職員は,前項に規定する自己申告のほかに,特に必要があれば随時に申告することができる。

(自己申告書)

第5条 自己申告は,別記様式による自己申告書により行わなければならない。

2 自己申告書は,簡潔明瞭に記述し,消防長に提出するものとする。

3 自己申告書の保管者は,消防長とし,これを公開してはならない。

(自己申告書の活用)

第6条 自己申告書は,第1条の目的を達成するためにのみ活用するものとする。

この訓令は,平成17年8月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第1号)

この訓令は,平成24年5月10日から施行する。

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取手市消防職員の自己申告に関する規程

平成17年8月1日 消防本部訓令第2号

(平成24年5月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年8月1日 消防本部訓令第2号
平成24年5月9日 消防本部訓令第1号