○取手市環境基本計画等推進委員会設置要綱

平成17年10月25日

告示第375号

(設置)

第1条 取手市の環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を推進し,併せて取手市の環境政策に必要な事項を調査し,及び検討するため,取手市環境基本計画等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査し,及び検討する。

(1) 環境基本計画の進行管理に関すること。

(2) 取手市の環境配慮型物品等の調達の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,環境基本計画その他の環境政策の策定及び実施のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長をもって充てる。

3 副委員長は,まちづくり振興部長をもって充てる。

4 委員は,次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

総務部長 政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 建設部長 都市整備部長 教育部長 消防長 議会事務局長 環境対策課長

(職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の総数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(持ち回り審議)

第6条 委員長は,緊急その他やむを得ない理由により委員会の会議を招集することができないと認めるときは,委員会に付議すべき事案について持ち回りにより審議させることができる。

(幹事会)

第7条 委員長は,第2条に掲げる事項に関し専門的な調査及び検討を行う必要があると認めるときは,委員会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は,代表幹事及び幹事をもって組織する。

3 代表幹事は環境対策課長の職にある者を,幹事は次に掲げる課において課長補佐又は係長の職にある者をもって充てる。

総務課 政策推進課 財政課 社会福祉課 健康づくり推進課 産業振興課 管理課 都市計画課 教育総務課 消防本部総務課

4 幹事会は,委員会が必要と認める事項に関し調査及び検討を行い,その結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会及び幹事会の庶務は,まちづくり振興部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り定める。

この要綱は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第10号)

この要綱は,平成26年2月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この要綱は,令和3年2月15日から施行する。

取手市環境基本計画等推進委員会設置要綱

平成17年10月25日 告示第375号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年10月25日 告示第375号
平成18年3月31日 告示第64号
平成20年3月31日 告示第68号
平成26年1月28日 告示第10号
平成27年3月31日 告示第57号
平成28年3月31日 告示第79号
令和3年2月15日 告示第19号