○取手市認可外保育施設指導監督実施要綱

平成17年12月5日

告示第400号

(目的)

第1条 この要綱は,認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する施設であって,法第35条第4項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により認可を取り消されたものを含む。)をいう。以下同じ。)に対する法第59条第1項に基づく調査及び指導監督に関して,必要な事項を定め,これらの施設に入所している児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(報告徴収)

第2条 福祉事務所長は,認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「管理者等」という。)に対し,少なくとも年1回以上定期的に,文書により回答期限を付して施設の運営状況等必要な事項について報告を求めるものとする。

2 福祉事務所長は,管理者等に対し,次の事項について報告を行うようあらかじめ指示しておくものとする。

(1) 当該施設の管理下において,死亡事案,重傷事故事案,食中毒事案等重大な事故が生じた場合は,その概要,措置状況等

(2) 当該施設に24時間,かつ,週のうちおおむね5日間程度以上入所している児童があるときは,その氏名,住所,家庭の状況等

(立入調査等の実施)

第3条 福祉事務所長は,事業所内保育施設(院内保育施設を含む。)にあっては2年に1回程度,その他の認可外保育施設にあっては1年に1回程度,担当職員を調査員として施設に立ち入らせ,その設備若しくは運営について別紙認可外保育施設に対する指導基準(以下「指導基準」という。)に適合しているか否かを確認するため必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を行わせるものとする。

2 前項に規定するもののほか,福祉事務所長は,必要があると認めるときは,随時認可外保育施設に対し立入調査を行うものとする。

3 前項に規定する立入調査を命じられた調査員は,認可外保育施設台帳(様式第1号)及び認可外保育施設指導監督調書(様式第2号)の調査項目に対し立入調査を実施し,その結果を認可外保育施設指導監督復命書(様式第3号)により福祉事務所長に復命するものとする。

4 立入調査は,管理者等に対して行うことを通例とするが,必要と認めるときは保育従事者から事情を聴取するものとし,施設内での虐待や虚偽報告が疑われる場合等は,入所児童の保護者等からも事情を聴取するものとする。

(文書指示,改善勧告及び移転勧告)

第4条 福祉事務所長は,前条第1項又は第2項の立入調査の結果,認可外保育施設の設備又は運営について指導基準に適合しない事項があると認めるときは,管理者等に対し,当該事項を放置すれば事業停止又は施設閉鎖の対象となることを示したうえ,次の各号のいずれかによる指示又は勧告を行うものとする。

(1) 改善事項についての指示は,施設指導の実施結果について(様式第4号)により文書で行うものとする。ただし,軽微な事項についての指示は,立入調査の際口頭で行うことができるものとする。

(2) 改善を求める必要がある事項については,改善事項を文書により通知する際,おおむね1月以内の回答期限を付し,文書により報告を求めるものとする。ただし,重大な改善事項については,改善に要する期間を考慮し猶予期間を付したうえ,文書により改善を勧告するものとする。

(3) 建物の構造等から改善することが不可能と思われる事項については,移転に要する期間を考慮し,おおむね3年以内の猶予期間を付したうえ,文書により移転を勧告するものとする。

2 福祉事務所長は,前項に規定する指示又は勧告を行った場合,改善措置の状況を確認するため,指示又は勧告を行ったのち,適当な時期に報告徴収及び立入調査を実施するものとする。

(改善勧告に従わない場合の措置)

第5条 福祉事務所長は,管理者等が前条第1項第2号又は第3号の勧告に従わない場合,茨城県土浦地方福祉事務所長(以下「地方福祉事務所長」という。)に対し,その旨を報告するものとする。

(調査員の人数及び身分証明証の携帯)

第6条 立入調査は,2人以上の調査員により行うものとする。

2 調査員は,立入調査を行う際は,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第14号様式による身分を明らかにする証票を携帯するものとする。

(調査結果及び調査計画の報告)

第7条 福祉事務所長は,立入調査の実施結果については認可外保育施設指導監督実施結果報告書(様式第5号)により,翌年度の立入調査計画については認可外保育施設立入調査計画書(様式第6号)により,指示のあった日までに地方福祉事務所長に報告するものとする。

この要綱は,平成17年12月10日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市認可外保育施設指導監督実施要綱

平成17年12月5日 告示第400号

(令和4年4月1日施行)