○取手市国民保護協議会条例
平成18年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき,取手市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は,42人以内とする。
2 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,その職を失うものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第5条 協議会は,特定の事項を調査審議するため必要があると認めるときは,部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は,会長が指名する。
3 部会に部会長を置き,会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は,部会の会務を掌理する。
5 部会長に事故あるとき,又は欠けたときは,部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,総務部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。