○取手市障害者給付審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日

条例第10号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する取手市障害者給付審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,10人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

取手市障害者給付審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第10号
平成25年3月26日 条例第8号