○取手市障害者給付審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月30日
条例第10号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する取手市障害者給付審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,10人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第8号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
平成18年3月30日 条例第10号
(平成25年4月1日施行)