○取手市交通安全推進指導隊設置及び運営規則

平成18年3月10日

規則第2号

取手市交通安全推進指導隊員設置及び運営規則(昭和44年規則第10号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 この規則は,交通安全の確保,交通事故の防止及び交通道徳の高揚を図り,あわせて住民の自主的交通安全活動を推進指導する目的をもって,取手市に交通安全推進指導隊(以下「指導隊」という。)を置くものとする。

(組織)

第2条 指導隊は,隊員48人以内をもって組織し,市内在住者のうちから市長が委嘱するものとする。

2 指導隊に隊長1人,副隊長,幹事,監事及び会計に各2人の役員を置く。

3 隊長,副隊長及びその他の役員は,隊員の互選により選出する。

(任期)

第3条 隊員の任期は2年とし,再任を妨げない。

2 隊員に欠員が生じた場合の補欠隊員の任期は,前任者の残任期間とする。

(隊長等の任務)

第4条 隊長は,隊員を指揮監督するとともに,指導隊の事務を総括する。

2 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。

(職務)

第5条 指導隊は,交通安全対策主管課と連絡を密にし,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 交通安全思想の普及と啓発

(2) 児童,園児及び生徒等に対する安全通行指導

(3) 道路不法使用者への指導

(4) 一般歩行者,自転車及び自動車運行者に対する交通指導

(5) 交通安全活動推進に関する関係団体との連絡調整

(6) その他交通安全上必要と認められる事項

(服務規律)

第6条 隊員は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交通指導の特質性を自覚し,指導隊の信用を失墜するような行為をしてはならない。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(3) 指導隊の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能力を低下させる等の集団的行動をしてはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

取手市交通安全推進指導隊設置及び運営規則

平成18年3月10日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成18年3月10日 規則第2号