○取手市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成18年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき処理する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の規定による身体障害者手帳の交付等に関する事務等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(手帳の申請)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は,身体障害者手帳交付申請書によるものとする。

(医師の診断書等)

第3条 省令第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は,身体障害者診断書・意見書によるものとする。

(茨城県社会福祉審議会への諮問)

第4条 政令第5条第1項の規定による諮問は,身体障害者手帳諮問書によるものとする。

(厚生労働大臣への認定の依頼)

第5条 政令第5条第2項の規定による認定の依頼は,身体障害者障害程度認定依頼書によるものとする。

(却下の通知)

第6条 法第15条第5項の規定による通知は,却下決定通知書によるものとする。

(診査を受けるべき旨の通知)

第7条 政令第6条第1項の規定による通知は,身体障害者障害程度診査通知書によるものとする。

2 政令第6条第2項の規定による通知は,身体障害者障害程度診査依頼通知書によるものとする。

(手帳交付台帳)

第8条 政令第9条第1項に規定する台帳は,身体障害者手帳交付台帳によるものとする。

(更生指導台帳)

第9条 福祉事務所長は,身体障害者更生指導台帳を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(日誌)

第10条 福祉事務所長は,身体障害者福祉事務日誌を備え,必要な事項を記載しなければならない。

(居住地等の変更)

第11条 政令第9条第2項又は第4項の規定による届出は,身体障害者居住地・氏名変更届によるものとする。

第12条 福祉事務所長は,政令第9条第4項の規定による届出があったときは,身体障害者居住地等変更報告書に,届出の写しを添えて茨城県知事に進達するものとする。

2 福祉事務所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは,速やかに,その者に係る更生指導台帳の写しを作成し,新居住地の都道府県知事又は指定都市の長に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは,速やかに,その者に係る更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては,その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。この場合において,当該更生指導台帳における更生医療の給付及び補装具費の支給に関する支出負担行為の決議に係る部分については,写しにより行うものとする。

(再交付の申請)

第13条 省令第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は,身体障害者手帳再交付申請書によるものとする。

(手帳の返還等)

第14条 法第16条第1項,省令第7条第2項及び第8条第2項の規定による返還(平成18年4月1日前において茨城県により発行された身体障害者手帳の返還に限る。)があったときは,身体障害者手帳返還確認書により茨城県知事に報告するものとする。

2 法第16条第2項の規定による返還の命令は,身体障害者手帳返還命令通知書によるものとする。

(申請書等の様式)

第15条 この規則に定める申請書等の様式は,別表のとおりとする。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第68号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第44号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

様式番号

様式

規定条文

様式第1号

身体障害者手帳交付申請書

第2条

様式第2号

身体障害者診断書・意見書(肢体不自由障害用)

第3条

様式第2号の2

身体障害者診断書・意見書(視覚障害用)

第3条

様式第2号の3

身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害用)

第3条

様式第2号の4

身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害の18歳以上用)

第3条

様式第2号の5

身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害の18歳未満用)

第3条

様式第2号の6

身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)

第3条

様式第2号の7

身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)

第3条

様式第2号の8

身体障害者診断書・意見書(ぼうこう機能・直腸機能障害用)

第3条

様式第2号の9

身体障害者診断書・意見書(小腸機能障害用)

第3条

様式第2号の10

身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用)

第3条

様式第2号の11

身体障害者診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の13歳以上用)

第3条

様式第2号の12

身体障害者診断書・意見書(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の13歳未満用)

第3条

様式第2号の13

身体障害者診断書・意見書(肝臓機能障害用)

第3条

様式第3号

身体障害者手帳諮問書

第4条

様式第4号

身体障害者障害程度認定依頼書

第5条

様式第5号

却下決定通知書

第6条

様式第6号

身体障害者障害程度診査通知書

第7条

様式第7号

身体障害者障害程度診査依頼通知書

第7条

様式第8号

身体障害者手帳交付台帳

第8条

様式第9号

身体障害者更生指導台帳

第9条

様式第10号

身体障害者福祉事務日誌

第10条

様式第11号

身体障害者居住地・氏名変更届

第11条

様式第12号

身体障害者居住地等変更報告書

第12条

様式第13号

身体障害者手帳再交付申請書

第13条

様式第14号

身体障害者手帳返還確認書

第14条

様式第15号

身体障害者手帳返還命令通知書

第14条

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取手市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成18年3月29日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第6号
平成26年3月6日 規則第7号
平成27年2月27日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第68号
平成28年3月30日 規則第24号
平成29年2月20日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第28号
平成30年6月20日 規則第44号
平成31年1月24日 規則第6号
令和2年7月31日 規則第51号
令和4年3月23日 規則第17号