○取手市立かたらいの郷管理規則
平成18年3月31日
規則第12号
取手市立かたらいの郷管理規則(平成8年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第102号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき,取手市立かたらいの郷(以下「かたらいの郷」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
施設 | 方法 |
研修室(A) 研修室(B) 清風の間 クッキングサロン ファミリーサロン | 利用日の3か月前の日から,取手市立かたらいの郷利用申込書(様式第1号)により市長に申請し,取手市立かたらいの郷利用許可(不許可)書(様式第2号)による利用の許可を受けるものとする。ただし,個人利用によりファミリーサロンを当日利用しようとする者は,取手市立かたらいの郷利用申込受付簿(様式第3号)に所定の事項を記載し,その利用の許可を受けるものとする。 |
かたらいの間 ステージ 控室 娯楽室 | (1) 個人利用の場合 ア 取手市内に居住する60歳以上の者及び障害者 取手市社会福祉施設利用券申請書(様式第4号)を市長に提出するとともに,住所及び生年月日を確認することができる身分証明書等を提示し,取手市立社会福祉施設利用券(様式第4号の2)の発行を受け,利用の都度利用券を受付に提示し,その利用の許可を受けるものとする。 イ 取手市内に居住する60歳未満の者 取手市社会福祉施設利用券申請書(様式第5号)を市長に提出するとともに,住所及び生年月日を確認することができる身分証明書等を提示し,取手市立社会福祉施設利用券(様式第5号の2)の発行を受け,利用の都度利用券を受付に提示し,その利用の許可を受けるものとする。 ウ 取手市外に居住する者 利用の都度取手市立かたらいの郷利用申込受付簿(様式第3号)に記入し,その利用の承認を受けるものとする。 (2) 団体利用(7人以上)の場合 利用日の3か月前の日から,取手市立かたらいの郷利用申込書(様式第1号)により市長に申請し,取手市立かたらいの郷利用許可(不許可)書(様式第2号)による利用の許可を受けるものとする。 |
交流広場 | 団体が交流広場の全部又は一部を独占して利用する場合に限り,利用日の3か月前の日から5日前までの間に,取手市立かたらいの郷利用申込書(様式第1号)により市長に申請し,取手市立かたらいの郷利用許可(不許可)書(様式第2号)による利用の許可を受けるものとする。 |
(利用の許可等)
第3条 市長は,前条の各申し込みを受けたときは,その適否を決定し,利用を許可したときは,申込者に利用許可書を交付若しくは口頭で許可を通知し,その利用を許可しないときは,その旨を申込者に通知するものとする。
2 共通回数券を用いて条例第9条第4項に規定する施設を利用する者は,当該利用の際に共通回数券を提出しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は,次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額還付
(2) 利用日の前日までに利用の取消しを申し出たとき 全額還付
(使用料の減免)
第5条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の減額又は免除の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市(教育委員会その他市に置かれる執行機関を含む。)が主催し,又は共催するとき 全額
(2) 市の事業に関連するものであって,その利用が当該市の事業を代行し,又は補完するものであると認められるとき 全額
(3) 利用目的が利用者以外の市民の福祉の向上に寄与するものであって,市がその活動を支援する必要があると認められるとき 全額
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めたとき 全額
2 前項の規定にかかわらず,入浴施設に係る利用については,条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の減額及び免除は行わない。
(利用許可取消し等の通知)
第6条 市長は,条例第8条の規定により,利用許可の取消し等をするときは,文書によって利用者に通知するものとする。ただし,緊急を要するときは口頭により通知することができる。
(利用者の遵守事項)
第7条 かたらいの郷を利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外での飲食,喫煙をし,又は火気を使用しないこと。
(2) 酒類の持込み又は酒気を帯びての利用をしないこと。
(3) 設備品の利用を終了したときは,直ちに原状に復すること。
(4) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(付帯事業)
第8条 かたらいの郷内に売店等を設置し,その運営を市内の社会福祉事業団体に委託することができる。
2 かたらいの郷の管理者は,売店等の運営に関し必要な監督をすることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,かたらいの郷の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第15号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成29年規則第22号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。