○取手市立介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第13号

取手市いきいきプラザ及びげんきサロン管理規則(平成15年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第101号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,取手市立介護予防拠点施設(以下「介護予防拠点施設」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定により,介護予防拠点施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市立介護予防拠点施設利用(変更,取消し)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書の受付は,利用日の7日前までとする。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りではない。

(利用の許可)

第3条 市長は,前条第1項に規定する申請を受けたときは,その適否を決定し,取手市立介護予防拠点施設利用(変更,取消し)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 介護予防拠点施設の利用の許可は,申込みの順序によるものとする。ただし,市長が運営上必要があると認めた場合は,その利用を調整することができる。

(利用の変更及び取消し)

第4条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が介護予防拠点施設の利用の変更又は取消しをするときは,申請書に前条第1項の許可書を添えて,速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し,適当と認めたときは変更若しくは取消しの許可書を交付するものとする。

(利用許可の取消し等の通知)

第5条 市長は,条例第8条の規定により,利用許可の取消し等をするときは,文書によって利用者に通知するものとする。ただし,緊急を要するときは口頭により通知することができる。

(遵守事項)

第6条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認なしに火気を使用しないこと。

(2) 承認なしに壁,柱,扉等に張り紙,くぎ打ち等をしないこと。

(3) 承認なしに広告,その他これに類するものを掲示しないこと。

(4) 物品の販売をしないこと。

(5) 寄附を募る行為をしないこと。

(6) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑となる物品,動物の類を携帯し,又は連行しないこと。

(7) 騒音,怒声等を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 施設及び器物を損傷し,又は滅失しないこと。

(9) その他介護予防拠点施設係員(以下「係員」という。)の指示に従うこと。

(係員の入室)

第7条 係員は,管理上必要があるときは,利用中の作業室等に入室することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条第1項の規定により介護予防拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか管理に関し,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市立介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)