○取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷管理規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第106号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,取手市立デイサービスセンターふれあいの郷(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 センターは,利用者に対する介護,機能訓練,介護方法の指導等のサービスを安定して提供できるように運営されなければならない。

(契約の締結)

第3条 センターを利用しようとする者は,あらかじめセンターと当該利用に関し協議し,協議が整ったときは,センターとの間で指定通所介護利用契約を締結するものとする。

2 条例第6条第1項の規定による利用の許可は,前項の規定による契約の締結がなされたことをもって当該許可が行われたものとみなす。

(職員)

第4条 市長は,センターにセンター長その他必要な職員を置くものとする。

(管理規程)

第5条 市長は,センターの効果的な運営及び入所者に対する適切な処置を確保するため,管理規程を定めるものとする。

(災害対策)

第6条 市長は,災害に備えあらかじめ対策を講じ,これに対する不断の注意と訓練をしなければならない。

(事故等に対する措置及び報告)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに適切な措置を講じなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 伝染病が発生したとき。

(3) 建物又は物品が滅失し,又は損傷したとき。

(4) その他事故が発生したとき。

(書類の整備)

第8条 市長は,施設の管理及び運営の状況を明らかにするため常に関係書類を整備しておかなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第4条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得てセンターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

2 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,センターの効果的な運営及び入所者に対する適切な処置を確保するため,市長の承認を得て管理規程を定めることができる。

3 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第6条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 条例第13条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は,第7条の規定にかかわらず,施設の利用又はサービスの実施に伴い事故が発生したときは,当該指定管理者は,適切な措置を講ずるとともに,市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

取手市立老人デイサービスセンターふれあいの郷管理規則

平成18年3月31日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)