○取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成事業実施要綱

平成18年2月10日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者,障害者等の外出の促進及び閉じこもりの防止を図るため,在宅の高齢者,障害者等が日常生活における移動のために取手市福祉有償運送の許可を得た団体(以下「移送団体」という。)による移送サービス及びタクシーを利用する際に要する費用の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の規定により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者であること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

 肢体不自由,内部障害(人工血液透析治療を受けている場合を含む。),精神障害,知的障害等により単独での移動が困難な者であって,単独では公共交通機関を利用することが困難な者

(3) 当該年度分の市町村民税(4月から6月までの申請にあっては,前年度分の市町村民税)が非課税であること。

(4) 移送団体に会員登録をしていること。

(助成の額)

第3条 助成の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 移送団体利用 1回の利用につき700円(1回当たりの利用料金が700円未満の場合にあっては,当該利用料の額)

(2) タクシー利用 1回の乗車につき740円(1回当たりの運賃が740円未満の場合にあっては,当該運賃の額)

(助成券の申請)

第4条 助成を受けようとする対象者は,取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(助成券の交付)

第5条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めるときは,取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成券交付台帳(様式第2号)に登載するとともに,当該申請を行った対象者に取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を1月当たり4枚交付するものとする。

2 交付する助成券の半数は,タクシー共通助成券とする。ただし,取手市重度障害者福祉タクシー等利用料金助成要綱(昭和63年告示第69号)第5条第1項に規定する福祉タクシー等利用券(以下「福祉タクシー等利用券」という。)の交付を受けている者については,全て移送団体利用助成券として交付するものとする。

3 第1項の規定による助成券の交付決定は,月を単位とし,月の中途において当該決定を行った場合においても同月分の助成券を交付するものとする。

4 助成券は,再発行しないものとする。

(助成券の取扱い)

第6条 助成券の交付を受けた者は,移送サービス又はタクシーを利用する際,前条の規定により交付された助成券を移送団体又はタクシー会社に提出しなければならない。

2 助成券の使用は,利用1回につき1枚とする。

3 助成券は,福祉タクシー等利用券その他の市が発行する利用券又は助成券と併用することができない。

4 助成券の有効期間は,交付決定月の属する年度の翌年度(交付決定月が4月から6月の場合にあっては,当該月の属する年度)の6月30日までとする。

5 助成券の交付を受けた者は,助成の対象者でなくなったとき又は有効期限が経過したときは,直ちに助成券を市長に返還しなければならない。

(助成金の支払い)

第7条 移送団体又はタクシー会社は,助成券により助成券の交付を受けた者を移送したときは,助成券に必要事項を記入した上で,月ごとにまとめて市長に提出し,助成金を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,その内容を審査し,適正と認めたときは,移送団体又はタクシー会社に対し,速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び助成券の返還)

第8条 市長は,助成券の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は,助成券の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成券の交付を受けたとき。

2 市長は,前項の規定により助成券の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に助成券が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成18年告示第150号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第5条第1項の規定により交付された取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券は,当該助成券の有効期間の満了する日までの間,改正後の第5条第1項の規定により交付された取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券とみなす。

(平成21年告示第86号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成21年7月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 市長は,この要綱の施行の日前においても,取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成事業に係る申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成22年告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第5条第1項の規定により交付された取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券は,当該助成券の有効期間の満了する日までの間,改正後の第5条第1項の規定により交付された取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券とみなす。

(平成24年告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成24年5月8日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第5条第1項の規定により交付された取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券は,当該助成券の有効期間の満了する日までの間,改正後の第5条第1項の規定により交付された取手市高齢者等移送サービス利用料金助成券とみなす。

(平成26年告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1号の規定は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という)以後に利用された移送団体利用に係る利用料金の助成について適用し,同日前に利用された移送団体利用に係る利用料金の助成及び当該利用に係る精算については,なお従前の例による。

(従前の助成券の使用に係る特例)

3 施行日前に交付された移送団体利用に係る助成券(平成26年6月30日まで有効のものに限る。)であって,施行日から平成26年6月30日までの間に使用されたものについては,当該助成券に記載された金額の表示にかかわらず,1回の利用につき700円(1回当たりの利用料金が700円未満の場合にあっては,当該利用料の額)とみなして,この要綱の規定を適用する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は,平成27年7月1日から施行する。

(平成29年告示第183号)

この要綱は,平成29年9月28日から施行し,改正後の取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成事業実施要綱の規定は,平成29年8月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第256号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和5年9月19日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2号の規定は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用されたタクシー利用に係る運賃の助成について適用し,同日前に利用されたタクシー利用に係る運賃の助成及び当該利用に係る精算については,なお従前の例による。

(従前の助成券の使用に係る特例)

3 施行日前に交付された助成券(令和6年6月30日まで有効のものに限る。)であって,施行日から令和6年6月30日までの間にタクシー利用に使用されたものについては,当該助成券に記載された金額の表示にかかわらず,1回の利用につき740円(1回当たりの運賃が740円未満の場合にあっては,当該運賃の額)とみなして,取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成事業実施要綱の規定を適用する。

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取手市高齢者等移送サービス及びタクシー利用料金助成事業実施要綱

平成18年2月10日 告示第19号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年2月10日 告示第19号
平成18年9月29日 告示第150号
平成21年3月31日 告示第86号
平成22年7月1日 告示第129号
平成24年5月8日 告示第108号
平成26年2月12日 告示第17号
平成27年6月16日 告示第100号
平成29年9月27日 告示第183号
令和4年3月23日 告示第73号
令和5年9月15日 告示第256号