○取手市移送サービス福祉車両点検整備費補助金交付要綱

平成18年2月10日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,福祉車両の普及促進と安全性を図るため,取手市福祉有償運送協議会の協議を経て福祉有償運送の許可を得た団体(以下「移送団体」という。)に対して,福祉車両の点検整備費に要する経費を補助することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象車両)

第2条 補助対象となる車両は,次のいずれにも該当するものとする。

(1) 移送団体が所有する福祉車両であること。

(2) 移送団体が行う移送サービスに使用している車両で,日常的に使用していると認められること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は,次に定める経費とし,同一年度において1団体につき20万円を限度とする。

(1) 車検に要した経費。ただし,1台につき1回当たり10万円までとする。

(2) 6か月点検及び12か月点検に要した経費。ただし,1台につき1回当たり2万円までとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする移送団体(以下「申請団体」という。)は,取手市移送サービス福祉車両点検整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 前条に規定する経費の支払いを証明できる領収書等の書類

(2) 車両の稼動実績を確認できる運行記録簿等の書類

(申請の時期)

第5条 前条の規定による申請は,当該年度の2月に行うものとする。

2 申請日以降に行う点検整備については,見積書を添付の上,見積額により申請し,整備完了後速やかに領収書等を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,第4条に規定する申請書の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,取手市移送サービス福祉車両点検整備費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,交付の可否について申請団体に通知するものとする。

(収支決算書の提出)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた団体は(以下「交付団体」という。)は,当該年度末までに移送サービスに係る収支決算書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は,交付団体が,次のいずれかに該当するときは,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条の収支決算報告において,収入額が支出額を上回ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市移送サービス福祉車両点検整備費補助金交付要綱

平成18年2月10日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)