○常総地域病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第30号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,休日及び夜間における重症救急患者の医療を確保するため,常総地域内の病院が実施する病院群輪番制病院運営事業(以下「補助事業」という。)に対し,予算の範囲内において常総地域病院群輪番制病院運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象病院)

第2条 補助金の交付を受けることができる病院は,第二次救急医療施設である次に掲げる病院とする。

(1) JAとりで総合医療センター

(2) 取手北相馬保健医療センター医師会病院

(3) きぬ医師会病院

(4) 総合守谷第一病院

(5) 東取手病院

(6) 水海道さくら病院

(7) 守谷慶友病院

(令6告示73・一部改正)

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は,次の表の左欄に定める基準額と右欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

基準額

補助対象経費

71,040円×診療日数

病院群輪番制病院の運営に必要となる次に掲げる経費

給与費(常勤職員給与費,非常勤職員給与費,法定福利費等)

2 前項の場合において,同項の表の基準額の欄に定める診療日数の算定は,次に定める診療時間を1日とする。

(1) 休日(日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日をいう。) 午前8時から午後6時まで

(2) 夜間 午後6時から翌日の午前8時まで

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする病院の代表者(以下「申請者」という。)は,常総地域病院群輪番制病院運営費補助金交付申請書(様式第1号)に常総地域病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,これを適当と認めるときは,常総地域病院群輪番制病院運営費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は,補助金を請求しようとするときは,常総地域病院群輪番制病院運営費補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 申請者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を市長に提出し,その実績を報告しなければならない。

(1) 常総地域病院群輪番制病院運営費補助金事業実績報告書(様式第5号)

(2) 常総地域病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第6号)

(3) 常総地域病院群輪番制病院診療科目別患者数等調(様式第7号)

(書類の保存)

第8条 申請者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定を取り消し,又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。

(2) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は,平成18年度以降の補助金について適用する。

(平成23年告示第35号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第73号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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常総地域病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)