○取手市電気用品安全法に係る立入検査実施要項

平成18年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要項は,電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)第46条第1項の規定により,電気用品の販売の事業(自ら製造し,又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者(以下「販売事業者」という。)に対する立入検査(以下「検査」という。)のうち,取手市長(以下「市長」という。)が実施する検査について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電気用品 電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「令」という。)別表第1上欄及び別表第2に掲げるもののうち,次のものをいう。

 一般用電気工作物(一般住宅,小規模住宅若しくは事業所において電圧600ボルト以下で受電する場所の配線又は電気使用設備等で電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定するものをいう。)の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料

 携帯用発電機

(2) 特定電気用品 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であり,令附則別表第1上欄に掲げるものをいう。

(3) 検査 法第10条第1項に規定する表示が付されていない前2号に掲げる電気用品又は特定電気用品及びこれを販売又は販売の目的で陳列している販売業者に対して行う立入検査をいう。

(検査計画)

第3条 市長は,立入検査実施計画書(様式第1号)を毎年度4月15日までに県知事に提出しなければならない。

2 検査は,毎年1回以上実施するものとする。

(検査対象及び対象品目)

第4条 検査を実施する対象は,市内に所在する販売事業者の事務所,事業所,店舗又は倉庫ごととする。

2 検査対象品目は,経済産業省からの通知に基づき,法第2条第1項及び第2項に規定する電気用品とする。

3 前年度,法に違反して電気用品の販売又は販売の目的で陳列した事実が確認された販売事業者は,翌年も検査対象とするものとする。

(検査員の指定及び検査証の発行)

第5条 市長は,検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定し,その者に対し法第46条第3項に規定する身分を示す証明証を交付するものとする。

2 検査員は,検査の実施に際し,前項に規定する立入検査証を必ず携帯し,検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。

(検査時の検査員数)

第6条 検査は,2人以上の検査員で実施するものとする。

(検査方法)

第7条 検査員は,検査の実施に際し,被検査者の立会いを求め,検査の趣旨を十分に説明するものとする。

2 検査員は,検査を終了したときは,速やかに立入検査結果票(様式第2号)を作成し,市長に提出しなければならない。

(違反者に対する措置)

第8条 市長は,検査の結果,電気用品の表示に関し法に違反した事実があると認めるときは,販売事業者に対し当該電気用品を速やかに店頭から撤去させ,販売又は販売の目的で陳列を行わないよう指導するものとする。

2 市長は,前項に規定する指導を行う場合において販売事業者の立会いを求め,違反電気用品に係る通知書(様式第3号)に必要事項を記入し,当該事業者に交付するものとする。

3 市長は,第1項に規定する法に違反する事実があると認めるときは,法令に違反する電気用品の報告書(様式第4号)を,前項に規定する通知書の写しとともに県知事に提出しなければならない。

4 市長は,第2項に規定する通知書を交付した販売事業者に対し,当該通知書を交付した日から20日以内に改善報告書(様式第5号)の提出を求め,当該報告書の写しを直ちに県知事に提出しなければならない。

(知事への報告)

第9条 市長は,検査を実施した年度における検査の結果等を取りまとめ,翌年度の4月15日までに立入検査等実施状況報告書(様式第6号)を県知事に提出しなければならない。

この要項は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年告示第81号)

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

(令和元年告示第66号)

この要綱等は,令和元年9月13日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

取手市電気用品安全法に係る立入検査実施要項

平成18年3月31日 告示第44号

(令和元年9月13日施行)