○取手市計量法に係る立入検査実施要項
平成18年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要項は,計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第1項及び法第154条第1項に規定する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(検査期間)
第2条 検査の期間は,毎年度4月から翌年の3月までとする。
(検査対象)
第3条 検査の対象は,市内に所在する法第148条第1項に規定する事業所のうち,次の事業所とする。
(1) 商品量目に係る事業所
(2) 特定計量器を使用する事業所
(検査の種類及び検査内容)
第4条 検査の種類及び検査内容は,次のとおりとする。
(1) 商品量目検査 計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行)に定めるところによる。
(2) 全国一斉量目検査 全国計量行政会議からの通知による。
(検査の方法)
第5条 検査は,2人以上の市職員(以下「検査員」という。)で行い,必ず対象事業所の責任者(以下「立会人」という。)の立会いを求めるものとする。
2 検査は,立会人に対し十分その趣旨を説明し,検査終了後必ず当該立会人に検査の結果を報告するものとする。
3 検査員は,法第148条第4項に規定する立入検査証を必ず携帯し,検査前に立会人に提示しなければならない。
(検査結果報告)
第6条 検査結果報告は,検査終了後速やかに県知事及び検査対象事業者に対し行うものとする。
(違反者に対する処置)
第7条 市長は,検査の結果,法に違反する事実があると認めるときは検査対象事業者に対し当該違反の事実確認を行ったうえ,改善すべき事項を指導するものとする。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,検査の実施に関し必要な事項は別に定める。
付則
この要項は,平成18年4月1日から施行する。