○都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る取手市事務処理要領
平成18年3月31日
告示第59号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法第53条関係(第3条~第11条)
第3章 法第65条関係(第12条~第19条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)により権限を移譲された,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条及び第65条に規定する建築等の許可に係る事務について適正かつ円滑な執行を図るため,当該事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,法第4条各項及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条各号の規定に基づき,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 政令 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)をいう。
(2) 都市計画 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で,法第2章の規定に従い定められたものをいう。
(3) 都市計画施設 都市計画において定められた法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
(4) 市街地開発事業 法第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
(5) 都市計画事業 法で定めるところにより法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
(6) 建築物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。
(8) 主要構造部 建築基準法第2条第5号に定めるものをいう。
第2章 法第53条関係
(許可申請者)
第3条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする者は,許可を受けなければならない。
(適用除外)
第4条 次に掲げる行為については,許可を受けることを要しない。
(1) 政令で定める軽易な行為。この場合において,「政令で定める軽易な行為」とは,階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造の建築物の改築又は移転をいう。
(2) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為
(3) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為。この場合において,「政令で定める行為」とは,国,茨城県若しくは市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものをいう。
(4) 法第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって,当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
(5) 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって,当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの。この場合において,「政令で定めるもの」とは,道路法(昭和27年法律第180号)第47条の6第1項第1号に規定する道路一体建物の建築及び当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築であって,法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものをいう。
(申請書等)
第5条 許可の申請は,都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第39条に規定する許可申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものする。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(1:500以上のものに限る。)
(2) 2面以上の建築物の断面図(1:200以上のものに限る。)
(3) 参考となるべき事項を記載した,次に掲げる図書
ア 申請地の位置を表示する図面(1:10,000の都市計画図に限る。)
イ 都市計画施設の計画線が入った図面(1:500以上のものに限る。)
(4) 委任状(代理人が申請する場合に限る。)
2 申請処理台帳は,年度毎に作成し,及び管理するものとする。
(審査)
第7条 市長は,都市計画決定を行った際の計画図(1:2,500)により,都市計画施設の区域の内外を判断し,法第54条に規定する許可の基準を満たしているものについては,これを許可する。
2 市長は,審査に際し,添付図書以外に特に必要があると認める場合は,申請者に対し当該必要と認められる図書を提出するよう求めることができるものとする。
3 申請書等の補正に関しては,次のとおりとする。
(1) 申請書等に不足又は不備があった場合は,申請書等補正指示書(様式第2号)により,申請者に対し補正を求めるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず,軽易なもの又は内容が複雑なものについては,口頭又は面接により指示するものとする。
(3) 補正等に要した日数は,事務処理日数に含まないものとする。
4 市長は,必要があると認めるときは,現地を確認するものとする。
(決裁及び保存)
第8条 決裁及び保存に係る事項については,次のとおりとする。
(1) 審査終了後,直ちに起案し,及び決裁を受けること。
(2) 前号の規定による決裁を受けた後,申請処理台帳に必要な事項を追加で記入すること。
(3) 都市計画施設の区域に係る申請書の保存は,永年保存とすること。
(4) 市街地開発事業の施行区域に係る申請書の保存は,当該申請に係る事業の完了までとし,当該事業の完了期間を考慮した上,市長が適宜判断すること。この場合において,法第53条の制限は,都市計画施設においては事業完了後も適用されることになっているのに対し,市街地開発事業においては事業完了までとされていることに留意すること。
2 前項に規定する事務処理に要する日数の内訳は,おおむね次のとおりとする。
(1) 受理から審査までの日数 10日
(2) 決裁から通知までの日数 2日
(申請書等の取下げ)
第11条 申請書等の取下げは,許可申請取下書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の規定による取下げを受け付けたときは,申請処理台帳にその旨を記載するとともに,申請書の表紙に「取下げ」と赤字で記入し,その写しを当該取下書とともに保管するものとする。
第3章 法第65条関係
(許可申請者)
第12条 事業認可の告示又は新たな事業地の編入に係る事業計画の変更の告示があった後においては,当該事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,許可を受けなければならない。この場合において,「政令で定める移動の容易でない物件」とは,その重量が5トンを超える物件とする。
(申請書等)
第13条 許可の申請は,許可申請書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。
(審査)
第15条 市長は,第12条の規定による許可に係る申請を受けたときは,法第65条の趣旨及び規定に基づきこれを審査し,許可又は不許可の決定を行うものとする。
2 第12条の規定による申請に係る文書は,当該申請に係る事業が完了するまで保存するものとする。
2 前項に規定する事務処理に要する日数の内訳は,おおむね次のとおりとする。
(1) 受理から審査まで 18日
(2) 決裁から通知まで 2日
付則
この要領は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第66号)
この要綱等は,令和元年9月13日から施行する。
付則(令和4年告示第75号)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。