○取手市教育情報ネットワーク運用管理規程

平成18年3月31日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)並びに取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における教育活動,学習活動及び児童・生徒の学力向上を図るために活用する取手市教育情報ネットワーク(以下「市教育情報ネットワーク」という。)の運用並びに管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市教育情報ネットワーク 取手市役所内に設置するサーバと教育委員会及び各学校の校内ネットワークを相互に接続する教育用ネットワークシステムをいう。

(2) サーバ コンピュータネットワークにおいて,自身の持っている機能やデータを提供するコンピュータをいう。

(3) 校内ネットワーク 各学校の職員室,パソコン教室,普通教室等に設置されたコンピュータを相互に接続する教育用ネットワークシステムをいう。

(4) 教育系ネットワーク 市教育情報ネットワークのうち,教育活動,学習活動等におけるインターネットを利用した情報の発信及び活用を目的とする教育用ネットワークシステムをいう。

(5) 校務系ネットワーク 市教育情報ネットワークのうち,校務の処理を目的とする教育用ネットワークシステムをいう。

(6) 外部アクセス 市教育情報ネットワークと教職員が個人で所有するコンピュータとを,教育委員会が当該教職員に対し貸与する専用の機器を用いて,電気通信回線を通じ結合することをいう。

(7) 個人情報 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により特定の個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが,他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。

(利用目的)

第3条 市教育情報ネットワークのうち,教育系ネットワークについては,次に掲げる目的に限り利用することができる。

(1) 教育活動,学習活動等の内容及び成果に係る情報を発信するとき。

(2) 教育,学習等に関する情報交換及び連絡を行うとき。

(3) 学習の指導及び学習に関する情報の検索,収集並びに加工を行うとき。

(4) ネットワーク配信コンテンツを活用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市教育情報ネットワーク総括管理者が,教育活動及び学習活動の充実を図るため必要と認めるとき。

2 市教育情報ネットワークのうち,校務系ネットワーク(外部アクセスにより市教育情報ネットワークに接続する場合を含む。)については,校務の処理及び校務に係る記録の管理を行うときに限り利用することができる。

(総括管理者)

第4条 市教育情報ネットワーク(外部アクセスにより接続されるものを含む。以下同じ。)の総括的な運用管理を行うため,市教育情報ネットワーク総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は,教育部長をもって充てる。

3 総括管理者が事故その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができない場合は,教育次長がその職務を代理する。

(総括管理者の職務)

第5条 総括管理者は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 市教育情報ネットワークの整備充実に関すること。

(2) 市教育情報ネットワークにおけるデータ及び個人情報の保護に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市教育情報ネットワークの管理及び運用に係る総括に関すること。

(運用管理者)

第6条 市教育情報ネットワークの安全かつ適正な運用を行うため,市教育情報ネットワーク運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は,市教育情報ネットワーク主管課長をもって充てる。

(運用管理者の職務)

第7条 運用管理者は,次に掲げる職務を所掌する。

(1) 市教育情報ネットワークの利用の開始及び停止に関すること。

(2) 市教育情報ネットワークの情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 市教育情報ネットワークの運用及び管理に支障が生じた場合の処理に関すること。

(4) 各学校の電子メールを利用しての不特定多数への情報発信の承認に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市教育情報ネットワークの運用及び管理に関すること。

(管理責任者及び運用主任)

第8条 各学校における市教育情報ネットワークの管理及び運用を行うため,校内ネットワーク管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び校内ネットワーク運用主任(以下「運用主任」という。)を置く。

2 管理責任者は,各学校の校長をもって充てる。

3 運用主任は,各学校の職員の中から校長が選任する。

(管理責任者及び運用主任の職務)

第9条 管理責任者は,所属する学校において,次に掲げる職務を行う。

(1) 校内ネットワークの利用状況の把握に関すること。

(2) 校内ネットワークの情報セキュリティ対策に関すること。

(3) ホームページの開設及び更新の承認に関すること。

(4) 所属する教職員が外部アクセスにより市教育情報ネットワークに接続する場合における監督に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,校内ネットワークの管理に関すること。

2 運用主任は,所属する学校において,管理責任者の指示を受けて次に掲げる職務を行う。

(1) ホームページの開設及び更新に関すること。

(2) 校内ネットワークの利用に関する指導及び助言に関すること。

(3) 所属する教職員が外部アクセスにより市教育情報ネットワークに接続する場合における指導及び助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,校内ネットワークの運用に関すること。

(個人情報の保護)

第10条 市教育情報ネットワークを利用する者は,個人情報を取り扱うときは,次に定めるところにより運用するものとする。

(1) 個人情報は,児童・生徒の教育活動,学習活動等のために管理責任者が必要があると認めた場合に限り,記録することができる。

(2) 前号の規定にかかわらず,次に掲げる個人情報については,ホームページに掲載してはならない。ただし,当該個人情報が記録されている者から同意を得た場合であって,かつ,管理責任者が教育活動又は学習活動のために必要があると認めたときは,この限りでない。

 本籍,住所,電話番号及び生年月日

 氏名,写真,家族構成等個人が特定できる情報

 身体や障害の状況等

 趣味及び特技並びに意見等

2 前項に定めるもののほか,個人情報の保護については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び取手市教育委員会が管理する個人情報の保護に関する規則(平成12年取手市教育委員会規則第8号)の規定に基づき行うものとする。

(利用の停止等)

第11条 総括管理者は,市教育情報ネットワークの点検,整備を行うとき,又はこの訓令に違反していると認められるときは,市教育情報ネットワークの一部若しくは全部の使用を停止し,又は中止させることができる。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,取手市教育情報ネットワーク運用管理ガイドラインその他市教育情報ネットワークの管理及び運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は,平成21年9月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は,平成22年9月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

取手市教育情報ネットワーク運用管理規程

平成18年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)