○取手市防火対象物点検報告制度に関する規則

平成18年5月25日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定に基づく防火対象物定期点検報告制度の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(防火対象物の点検基準)

第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある設備の位置,構造及び管理が取手市火災予防条例(昭和37年条例第69号。以下「条例」という。)第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し,火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(条例第24条及び第25条を除く)の規定に適合していること。

(4) 法第9条の4の規定に基づく指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。

2 前項の規定による点検の結果報告は,法第8条の2の2第1項に基づく報告に点検票(別記様式)を添付して行うものとする。

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市防火対象物点検報告制度に関する規則

平成18年5月25日 規則第52号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成18年5月25日 規則第52号
令和元年9月13日 規則第12号