○取手市庁舎等耐震化安全対策検討委員会設置要綱

平成18年5月19日

告示第90号

(設置)

第1条 庁舎等の老朽化に対応した耐震化安全対策(以下「耐震化対策」という。)に関し,必要な事項を調査検討するため,取手市庁舎等耐震化安全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,耐震化対策のため,次に掲げる事項に関し調査及び検討を行い,その結果を市長に提言するものとする。

(1) 耐震化対策の基本方針及び計画の策定に関すること。

(2) 耐震化対策の事業化に係る立案に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,耐震化対策に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 公共施設整備課長

(2) 副委員長 政策推進課長

(3) 委員 安全安心対策課長,財政課長,管財課長,建築指導課長,教育総務課長,消防本部総務課長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,前項に規定する者のほかに委員を任命することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム等の設置)

第6条 委員会は,第2条に規定する所掌事項に関し,必要に応じワーキングチームその他の必要な組織を置くことができる。

2 前項の組織の委員は,職員のうちから委員長が指名する。

(報告等)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,会議の経過に関し随時市長に報告するとともに,庁議その他の組織の意見を聴くものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,財政部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成18年5月25日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第134号)

この要綱は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年告示第82号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

取手市庁舎等耐震化安全対策検討委員会設置要綱

平成18年5月19日 告示第90号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月19日 告示第90号
平成20年3月31日 告示第68号
平成20年6月30日 告示第134号
平成21年3月31日 告示第82号
平成27年3月31日 告示第57号